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年金の保険料を納められないのですが、免除されますか?

更新日:2013年2月1日

所得の減少や失業などで保険料の納付が困難な方は、申請をして承認を受ければ、保険料が免除になる保険料免除制度があります。
免除申請と納付猶予申請の制度がありますが、いずれも前年中の所得による審査となります。(震災や火災などの損害を受けた人、失業により納付が困難な人等には、特例で認められる場合があります。)
免除申請は、申請者・世帯主・配偶者の前年中の所得による審査となります。
納付猶予申請は、20歳台の本人と配偶者の所得による審査となります。免除期間中の老齢基礎年金は減額となります(「追納」することにより老後の年金を満額に近づけることができます。)が、障がいや死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金が保証されます。

国民年金保険料免除制度

お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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