婚姻届、離婚届などの証人とは?
更新日:2022年7月29日
婚姻届、協議離婚届などの届出には成人のかた2人以上に証人(署名が必要)になってもらう必要があります。これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうという意味があります。
一般的には夫の父、妻の父の2人が証人になるケースが多く見受けられますが、夫の父母の2人、妻の父母の2人、友人2人、外国人のかた2人など成人のかた2人が証人となっていればよいとされています。

更新日:2022年7月29日
婚姻届、協議離婚届などの届出には成人のかた2人以上に証人(署名が必要)になってもらう必要があります。これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうという意味があります。
一般的には夫の父、妻の父の2人が証人になるケースが多く見受けられますが、夫の父母の2人、妻の父母の2人、友人2人、外国人のかた2人など成人のかた2人が証人となっていればよいとされています。