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婚姻届、離婚届などの証人とは?

更新日:2022年7月29日

婚姻届、協議離婚届などの届出には成人のかた2人以上に証人(署名が必要)になってもらう必要があります。これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうという意味があります。

一般的には夫の父、妻の父の2人が証人になるケースが多く見受けられますが、夫の父母の2人、妻の父母の2人、友人2人、外国人のかた2人など成人のかた2人が証人となっていればよいとされています。

婚姻届

離婚届

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生活経済部総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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