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婚姻届や離婚届などを勝手に届出される恐れがあるときはどうするの?

更新日:2022年8月25日

一方に婚姻や離婚の意思がないのに他方が勝手に届出する恐れがある場合、又は届書に一旦署名したが、届出する前に意思がなくなった場合などに、市区町村長に対して不受理申出をすることで、その届出があってもこれを受理しないようにすることができます。

不受理申出ができる届出

不受理申出ができる届出は以下に限られます。

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 認知届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届

不受理申出

お問い合わせ

生活経済部総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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