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家屋が老朽化していくのに評価が下がらないのはなぜ?

更新日:2022年8月18日

評価額の見直しは平成24年度、27年度・・・と3年おきに行っています。

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点に、その場所に新築した場合に必要とする建築費に、家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表した経年減点補正率を乗じて求められます。

ただし、その価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の価額に据え置かれます。

建築年度の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、以前から据え置かれている価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。

家屋が存在する限り、評価額がゼロになることはありません。経年減点補正率は20パーセントが下限値となっています。

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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