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更新日:2022年8月18日
土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されます。
住宅を壊したり土地の用途を変更すると、本特例が適用されなくなるため税額が上がります。
固定資産税
総務部税務課 〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1 電話:0297-45-1111(代表) ファクス:0297-45-2590
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