このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで
サイトメニューここまで
  1. 現在のページ トップページ
  2. コミュニケーション
  3. よくある質問
  4. てつづき
  5. 固定資産税
  6. 年の途中で土地や家を売買したが固定資産税はどうなるのか?

本文ここから

年の途中で土地や家を売買したが固定資産税はどうなるのか?

更新日:2022年8月18日

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税することとなっています。

したがって、年の途中で売買しても、納税するのはその年の1月1日現在の所有者になります。

なお、土地や家を売却したときの実際の税金の負担方法は、売主と買主との間で取り決められるのが実情です。

不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでもその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからない時は

サブナビゲーションここまで