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先日、父名義の固定資産の相続登記を行いましたが、未登記の家屋が残ってしまいました。どのように名義変更すればよいですか?

更新日:2022年8月18日

相続、売買、贈与等で未登記家屋の所有者が変わった場合は、法務局で表示登記をしていただくか、「未登記家屋所有権移転届」(市役所税務課に用意)を提出してください。

年内に提出していただければ、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。

登記してある家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知で所有者を変更できますが、未登記家屋の場合は、この届出がないと所有者の変更ができませんので、必ず提出してください。

未登記家屋

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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