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所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなるの?

更新日:2022年8月18日

当該年度分については、相続人のかたがそのままお支払いください。

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。

この相続登記を当年中に済ませたときは、次年度から、その登記名義人(所有者)に課税されます。

代表者の届出

相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者の届出をしていただく必要があります。

市内のかた

後日「相続人代表者指定届」をお送りしますので、届出してください。

市外のかた

税務課資産税グループに様式(様式請求は電話請求でも可)がありますので、ご記入の上、資産税グループへ提出してください。

注意

この届出は相続登記や税務署の相続税とは関係ありません。

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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