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簡易な物置やカーポートも課税されるの?

更新日:2022年8月18日

屋根と三方を囲んだ壁があり基礎等で固定された建物に対して、家屋として固定資産税が課税されます。

よって、物置やカーポートが前述の要件に該当すれば、固定資産税が課税されます。

地面に置いてあるだけの簡易な物置や屋根だけのカーポートに対して、固定資産税は課税されません。

ただし、同じ簡易な物置でも、ブロック等の基礎に固定されていれば家屋として固定資産税が課税されます。

なお、庭、塀、屋外の電気配線、屋外のガス・水道の配管は、家屋の評価の対象にはなりません。

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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