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農地を耕作目的で取得する場合は?

更新日:2020年7月20日

農地法第3条の許可申請が必要であり、毎月25日開催の農業委員会定例総会において、許可(または不許可)決定されます。
申請の締切日は、毎月14日(休日の場合は、翌開庁日)です。なお、50アール以上耕作していることが要件になります。

農地の取得について

お問い合わせ

生活経済部経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-5703

この担当課にメールを送る

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