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市街化調整区域内の農地を転用する場合は?

更新日:2013年2月1日

農地法第4条または第5条の許可申請(茨城県知事処分)が必要であり、毎月14日が締切日で25日の農業委員会定例総会で申請に対する意見を決定後、翌月(16日)の県農業会議に諮問され、許可指令書(または不許可指令書)が交付されます。

農地の転用について

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-5703

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