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住宅地の除染を開始します

更新日:2013年2月8日

 市は、住宅地の放射線量を測定し、その結果に応じて除染を進めます。
 まず、皆さんから電話で放射線量測定の申し出を受け付けします。その後、各住宅敷地の空間線量の測定を実施します。
 地上から1メートルの高さの放射線量測定結果が毎時0.23マイクロシーベルト以上となっている箇所がある場合、後日、除染作業を実施します。

除染の流れ

  1. 測定の申し出(専用電話にて受け付けます)
  2. 現地調査(測定)
  3. 測定の結果
  • 毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所がある場合、後日除染を実施
  • 毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所がない場合は除染を実施しません

申し出の受付

受付方法

 専用電話による受付です。
 電話番号は0297-20-6544です。
専用電話のみの受付となります。窓口や別の電話回線ではお受けできませんのでご注意ください。

受付期間・時間等

中学生以下の子ども・妊婦がいる住宅(平成25年2月25日時点)

  • 受付期間

平成25年2月25日(月曜日)から平成25年3月29日(金曜日)まで
注記:月曜日から金曜日(祝日を除く)

  • 受付時間

午前9時から午後5時まで

その他の住宅

  • 受付期間

平成25年3月25日(月曜日)から平成25年4月30日(火曜日)まで
注記:月曜日から金曜日(祝日を除く)

  • 受付時間

午前9時から午後5時まで

注意事項

  • 市内を短期間で効率良く測定するため、申出順ではなく、地区ごとに測定の候補日を決めています。あらかじめご了承ください。
  • 測定順に除染作業を実施するものではありません。
  • 事前にご自分自身で測定をしたい場合には、放射線量計を貸し出していますので、ご活用ください

申出者

 下記の表を参考に申し出てください。

申出者
区分 申出者
戸建住宅(持家) 所有者
戸建住宅(貸家) 所有者または居住者
集合住宅(分譲)の共用部分 管理組合
集合住宅(賃貸)の共用部分 所有者
集合住宅(分譲・賃貸)の専用庭 所有者または居住者
  • 住宅の所有者と居住者が異なる場合は、敷地内への立ち入り、線量測定や作業を行う可能性がある旨、申出者以外のかた(所有者や居住者)に了解をいただいた上で申し出をしてください。
  • 関係する管理規約や賃貸借契約の内容を確認いただき、市が放射線量の測定や除染作業を実施することに支障がないことを確認した上でお申し出をしてください

測定・除染作業

 申し出者の立会いが必要です。
 市職員または臨時職員が測定に伺います。
 屋外において居住者のかたが多くの時間を過ごす場所を中心に地上から1メートルの高さで2から5点を測定します。また、それ以外に雨水ます、雨どい下等のマイクロホットスポットにおいても、地上から1メートルの高さで測定します。
 測定は、3月開始を予定しています。

測定結果が毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合

  • 居住者のかたが多くの時間を過ごす場所で、基準値を超える場合

 除染作業を実施することについて同意をいただき、後日、市が除染作業を実施します(測定から1カ月以内)。除染作業については、守谷市除染実施計画で定めた除染措置の中から有効な措置を選定し実施します。

  • マイクロホットスポットで、基準値を超える場合

 除染作業を実施することについて同意をいただき、後日、市が除染作業を実施します(測定から1カ月以内)。基準値を超えたマイクロホットスポットについて、除染作業を実施します。
注記:除染作業で発生した土等については、敷地内で埋設保管をしていただくこととなり、この埋設作業までを市が実施します。

測定結果が毎時0.23マイクロシーベルト未満の場合

 除染作業は実施しません。

除染方法

 守谷市除染実施計画で定めた除染措置の例に基づき除染作業を実施します。

除染措置の例

  • 雨水ます、雨どい下等の汚泥の除去および清掃
  • 敷地内側溝等の汚泥の除去および清掃
  • 落ち葉の除去、除草(除草作業により損失した草等の現状復旧はできませんのでご了承ください)

自分自身または自治会等での除染作業

 自分自身または自治会等で除染作業を実施する場合は、除染マニュアルを配付し、資機材・放射線量計の貸し出しおよび消耗品等の提供をします。生活環境課までご相談ください。

貸出資機材

 スコップ・じょれん等

提供する消耗品

 土のう袋・マスク・軍手

放射性物質除染作業マニュアル

 自分自身または自治会等で除染作業を実施する場合は、下記のマニュアルを参考にしてください。

放射線量計の貸し出し

放射線量計の貸し出し

 放射線量計の貸し出しの詳細情報です。

質問と回答

事前測定で、各地点すべて毎時.23マイクロシーベルトを超えないと除染は行わないですか?

 すべての地点において、毎時0.23マイクロシーベルトを超えていることが除染の条件ではありません。地上1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトを超える測定点(マイクロホットスポット)については、除染を行います。

事前測定はどれくらい時間がかかりますか?

 1軒あたり30分程度を予定しています。

事前測定・除染作業の立ち合いは必要ですか?

 立会いは必要です。事前測定後、除染実施の有無について同意をいただくこととなりますので、必ず申出者の立会いをお願いします。
 除染作業についても、作業内容や埋設場所の確認が必要となりますので必ず立会いをお願いします。

除染作業は、1軒につき何時間を目途に実施するのですか?

 除染・除去土壌の保管作業、事後測定まで1時間30分を目途に行います。

家の前の道路側溝は除染の対象となりますか?

 道路の側溝は、住宅等の除染の対象とはなりません。住宅等の敷地内にある側溝や雨水ますについては対象になります。

除去土壌は、どのように埋設するのですか?

 除去土壌を土のう袋に入れ、敷地内の掘削した穴に納め、30センチメートル程度の覆土を行います。

敷地が狭く、保管場所が確保できない場合はどうしたらよいですか?

 埋設による保管が困難な場合は除去土壌が発生しない除染方法の中から除染を行うことになります。

現場保管した土壌は、今後回収してもらえるのですか?

 現時点で、市が回収する予定はありません。今後、国による最終処分等の指針が決定した場合、それに基づき回収する可能性があります。

自宅内の除染を自分で行い、その際発生した除去土壌を庭に積んだままです。埋設作業を市で実施してもらえないですか?

 事前測定を申し出てください。市による事前測定の中で、汚染土を堆積している場所およびその周辺の線量を測定し、基準値を超える場合は、除染作業の一環として、当該敷地内において、市が埋設等による保管作業を行います。

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お問い合わせ

生活経済部生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6526

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