母子・父子福祉住宅手当
更新日:2016年7月22日
母子、父子とは
- 配偶者と死別し、現に婚姻をしていないかた
- 配偶者と離婚し、現に婚姻をしていないかた
- 配偶者の生死が明らかでないかた
- 配偶者に1年以上遺棄されているかた
- 配偶者からのDV被害により裁判所からのDV保護命令を受けているかた
- 配偶者が精神又は身体が重度障害等の状態にあるかた
- 配偶者が1年以上拘禁されているかた
支給対象
- 母子家庭または父子家庭であること
- 18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までの児童を養育していること(障害児は20歳未満)
注記:養育・・・児童と同居して当該児童を監護し、生活を維持していること
- 生活保護を受けていないかた
支給要件
- 守谷市に住所を有するかた
- 児童扶養手当の当該年度における所得制限の範囲内にあるかた
- 生活保護法による非保護世帯に属さないかた
- 本人名義で賃貸住宅を賃借し、賃借料を支払っているかた
注記:児童扶養手当の所得制限の範囲については、児童扶養手当のページをご確認ください。
手当額
- 5,000円(月額)
支給時期
申請の内容を認定した月の翌月分から支給の対象月となります。
- 4月末日(12月分から3月分)
- 8月末日(4月分から7月分)
- 12月末日(8月分から11月分)
手続き方法
下記の書類を提出してください。
- 母子・父子福祉住宅手当申請書
- 申請者名義の通帳の写し
- 賃貸借契約書のコピー(申請者名義の契約であること)
注記:借家や口座の変更が発生した場合も手続きをしてください
支給要件に該当しなくなったら
転居・転出・婚姻・事実婚・両親や兄弟と同居等が発生した場合などには届出が必要です。
- 母子・父子福祉住宅手当受給資格喪失届出書を提出
