児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
児童扶養手当は、ひとり親家庭等に支給される手当です。
受給対象者
次の「支給対象要件」に該当する18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで)「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している
- 母親
- 父親
- 父母にかわってその児童を養育しているかた(養育者)
が手当を受けることができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
支給対象要件
- 父母が婚姻を解消したあと、母または父と一緒に生活していない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄(注記)している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
(注記)
遺棄とは、連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。(離婚調停中・離婚裁判中のかたはご相談ください。)
手当が支給されない場合
次の場合、手当を受ける資格がありません。
児童が次に該当するとき
- 日本国内に住所を有しない
- 児童福祉法上の里親に委託されている
- 父(母が養育する場合)または母(父が養育する場合)と生計を同じくしている(一定の障がいの状態にある場合を除く。)
- 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に養育されている
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められない
父、母または養育者が次のような場合に該当するとき
日本国内に住所を有しない
注記
公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けているかたについては、公的年金等給付額の月額が児童扶養手当の月額より低いとき、その差額分が支給されます(公的年金等を請求すれば受給できるかたについては、公的年金等を請求していただくことが条件になります)。
児童扶養手当を受ける手続
認定請求には次のものが必要となります。
- 児童扶養手当認定請求書
請求者本人がのびのび子育て課窓口にて記入。 - 公的年金調書
のびのび子育て課窓口にて作成。 - 通帳
請求者名義の預金通帳、またはキャッシュカードを持参してください。 - 戸籍謄本
請求者と対象児童の記載があるもの。
親権は問わないが、離婚日・死亡日等が記載してあるもの。
請求者と対象児童が別戸籍の場合は、各1通ずつ必要。
守谷市に本籍があるかたは、のびのび子育て課職員に申し出てください。 - 個人番号カードまたは通知カード
申請者、対象児童等 - 印鑑(認印)
その他、手当を受けるかたの支給要件によって必要書類が追加となる場合がありますので、市役所窓口にておたずねください。
児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 |
11月分、12月分 |
3月11日 |
1月分、2月分 |
5月11日 |
3月分、4月分 |
7月11日 | 5月分、6月分 |
9月11日 | 7月分、8月分 |
11月11日 | 9月分、10月分 |
支払日が、土曜・日曜又は休日のときは、繰り上げて支給されます。
児童扶養手当の額
児童扶養手当の手当額は、就労等による収入額等に応じて変わります。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 |
月額 44,140円 | 月額 10,410円から44,130円 |
第2子の加算額 | 月額 10,420円 | 月額 5,210円から10,410円 |
第3子目以降の加算額 | 月額 6,250円 | 月額 3,130円から6,240円 |
(備考)
- 申請者の前年中(1月から9月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。
- 所得限度額以上の場合は、全部支給停止(0円)となります。
一部支給の手当月額の計算式
- 第1子=44,140円-(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0235804
- 第2子加算額=10,420円-(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0036364
- 第3子以降加算額=6,250円-(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021748
(備考)
- 計算結果については10円未満四捨五入です。
- 手当の月額は物価スライド制の適用により変動することがあります。
所得の制限
受給資格者、その配偶者又は生計を同じくする(同居している)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
扶養親族数 | 所得額 | ||
---|---|---|---|
本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
- 受給資格者本人の場合、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円が所得制限額に加算されます。また、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は1人につき150,000円が加算されます。
- 配偶者、扶養義務者の場合、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは1人につき60,000円が所得制限額に加算されます。(老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、1人を除いた人数分が加算されます。)
対象とする所得額の計算方法
(課税台帳に基づき計算します。)
対象とする所得額=年間収入金額-給与所得控除額(必要経費)+養育費の8割相当額-次表の各種控除額-8万円(社会保険料等相当額)
寡婦控除(注釈) | 270,000円 |
---|---|
ひとり親控除(注釈) | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、配偶者特別控除、肉用牛の売却による事業所得 | 地方税法で控除された額 |
(注釈)寡婦控除・ひとり親控除は、受給者が養育者および扶養義務者の場合対象となります。
児童扶養手当と公的年金等の併給
平成26年12月より、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)受給額が児童扶養手当額より低いかたは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月より、障害基礎年金を受給されているかたは、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額分を受給することが可能となりました。
児童扶養手当の支給制限
手当の支給開始から5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外理由(就業あるいは求職活動などを行っている、求職活動ができない事情などがある場合)を除いて、手当額の2分の1が支給停止となります。
8月に提出する現況届の際に、就労をしている等の届出の手続きをすることにより、同額の手当を受給することが可能です(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)。
認定後の届出義務
認定を受けたかたは、次の届出義務があります。
事由が生じたときは、すみやかに「のびのび子育て課窓口」に届け出てください。
届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
---|---|
毎年8月1日から8月31日 (全ての受給者) 注記:所得制限により手当の支給が停止されるかたも必ず提出してください。 |
現況届 (この届を出さないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失います。) |
対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 (請求した翌月から手当額が増額。) |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届 (対象児童が減った日の翌月から手当額が減額。過払いがあるときは返納。) |
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるとき | 支給停止関係(発生・消滅・変更)届 (事由が発生した翌月から変更。) |
受給資格を喪失したとき (次表1から6に該当) |
資格喪失届 (資格を喪失した日の属する月まで手当が支給。過払いがあるときは返納。) |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 (戸籍法の届出義務者が14日以内に届出。) |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 |
公的年金等を受給できるようになたとき | 公的年金給付等受給状況届 |
氏名・住所・支払郵便局・支払金融機関・印鑑が変わったとき | 氏名・住所・支払郵便局・支払金融機関・印鑑変更届 (届出がない場合、手当の支払が遅くなります。) |
受給資格の喪失事項
次の場合、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 事実上の婚姻関係(異性と同居、または同居がなくとも、ひんぱんな訪問かつ生活費の補助がある場合)になったとき
- 児童または受給者本人が死亡したとき
- 児童が、児童福祉施設に入所、転出などにより、受給者本人が監護又は養育しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む。)
- その他支給要件に該当しなくなったとき。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法に正条があるときは、刑法によります。)。
