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児童手当

更新日:2022年6月20日

目次

児童手当とは

児童手当は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

児童手当を受給するには申請が必要です。支給要件に該当する事由が発生した場合には、速やかに申請してください。

児童手当の支給要件

守谷市で児童手当を受給できるかた

守谷市に住所を有し、下記の「支給対象となる児童」を養育する父母等のうち、生計中心者(児童手当においては、恒常的に所得の多い方のかた)が受給者となります。

ただし、公務員(一部を除く)の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

支給対象となる児童

0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの日本国内に居住している児童

(注記)

  • 父母が離婚調停中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
    (手続きには、離婚調停中であることが分かるもの(家庭裁判所における事件係属証明書の写し、調停期日呼び出し状の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本の写し、調停不成立証明書の写し等)の提出が必要です。)
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者支給します。
  • 同じ児童に対して手当を受給できるのは、父母等のうちひとりだけです。誤って二重に受給してしまった場合には、返還が必要となりますので、ご注意ください。
    • 例:会社員で市から受給しているが、公務員の配偶者が同じ子について職場でも受給してしまった場合
    • 例:単身赴任等で別居している父母が、それぞれの居住地で同じ子について受給した場合等
  • 海外留学の場合は条件により支給される場合があります。

支給額と所得要件について

請求者の前年の所得と対象となる児童の年齢区分ごとに支給額が決定します。

児童を養育しているかたの所得が、下表2の「A:所得制限限度額」未満の場合は児童手当を支給、「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」未満の場合は特例給付を支給、「B:所得上限限度額」の場合は手当が支給さません。

表1.支給額
対象児童

児童一人あたりの月額

児童手当
(下表2のA未満)

特例給付
(下表2のA以上、下表2のB未満)

支給なし
(下表2のB以上)

0歳から3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳から小学校修了前 (第1子・第2子) 10,000円

5,000円

支給なし
(第3子以降)

15,000円

5,000円 支給なし
中学生 10,000円

5,000円

支給なし

(注記)
第3子とは、出生から18歳になった最初の3月31日までの間の子どもの人数で数えます。

表2.所得制限限度額・所得上限限度額
  A:所得制限限度額
この基準額以上だと特例給付(児童一人につき5,000円)
B:所得上限限度額
この基準額以上だと
手当が支給なし
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注記)

  • 世帯合算は行いませんが、審査の過程においては父母ともに所得の確認を行い、恒常的に配偶者の所得が高い場合や所得制限限度額を超えている場合には、配偶者のかたに受給者を変更していただく場合があります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等ではない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 所得の修正申告等により、支給区分が変わった場合には、追加給付や過払い金の返還請求を行います。

「B:所得上限限度額」以上となった受給者のかたへ

  • 令和4年度(令和3年中)の所得がB:所得上限限度額以上となったかたには、「児童手当等支給事由消滅通知書」を送付します(消滅の手続きは不要です)。
  • 手当が支給されなくなったあと、所得がB:所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出(新規の申請)が必要となりますのでご注意ください。(同一年度内に所得更生等を行いB:所得上限限度額を下回った場合も同様です)。

児童手当の支給期間と支払い月

支給期間

申請した日の翌月分から受給資格がなくなる月分まで支給。

支払い月

6月、10月、2月の3回に分けて、それぞれの前月分までが支給されます。

支給日は、各支給月の10日(支給日が、土曜、日曜又は休日のときは、その前日)となります。

新規で児童手当の認定請求(申請)が必要なとき

下記の事由が発生した場合には、15日以内に市役所1階のびのび子育て課で児童手当の手続きをしてください。(出生届や転入届を出しただけでは、児童手当は支給されません。)

また、申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

  • 第1子が生まれた
  • 守谷市に転入した
  • 公務員を退職した等

申請に必要なもの

以下の1から4の必要書類等をお持ちください。(5から9は該当者のみ持参)
(申請書は窓口にご用意しています。下記からダウンロードしていただいても大丈夫です。)

  1. 認定請求書
  1. 請求者本人の健康保険被保険証(3歳未満の子がいる場合必要、コピー可)
  2. 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(コピー可)

口座番号等の確認のため、通帳またはキャッシュカードのコピーをとらせていただきます。

通帳レス口座をご利用のかたは、キャッシュカードをお持ちいただくか、金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が分かるアプリ画面等をご自宅で印刷してお持ちください。

市の職員がスマートフォン等をお借りしてアプリ画面等のコピーをいたしかねます。

  1. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  2. 窓口に来るかたの身分証明証

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

  1. 消滅日の連絡票(転入のかたのみ)

前住所地から消滅日の連絡票が交付されている場合にはお持ちください。

  1. 辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写し等(公務員を退職したかたのみ)
  2. 別居監護申立書(請求者と児童が別居しているかたのみ)
  1. 児童のマイナンバーがわかるもの(請求者と児童が別居しているかたのみ)

マイナンバーカードや児童の所属する世帯の住民票の謄本または抄本など
(注記)

  • 里帰り出産等で市外で出生届けを出した場合でも、請求者が守谷市在の場合は児童手当の申請は守谷市で行ってください。
  • 公務員(独立行政法人、公益法人、国立、県立大学法人など一部を除く)のかたは勤務先でのお手続きとなります。

届け出の内容が変わったとき

下記の事由が生じたときには手続きが必要になりますので、のびのび子育て課までお越しください。

第2子出生などにより養育する児童が増えたとき

  1. 額改定認定請求書
  1. 受給者(親)の健康保険被保険証(コピーでも可)
  2. 窓口に来るかたの身分証明証

(注記)
児童と別居している場合には、別居監護申立書と別居している児童のマイナンバーがわかるものもお持ちください。

受給者と児童が市外へ転出するとき、受給者が公務員になったとき

  1. 受給事由消滅届
  1. 窓口に来るかたの身分証明証
  2. 辞令の写しなど公務員になったことが分かるもの(公務員になった場合のみ)

(注記)
単身赴任等で受給者だけが海外に転出し、児童は守谷市内に残る場合には、国内で児童を養育する配偶者等に受給者を変更する手続きが必要です。

受給者が支給対象児童と別居するとき

児童の通学等一時的な理由で受給者と支給対象児童が別居することになった場合には手続きが必要です。

ただし、離婚(予定)で別居する場合等は、監護状況等の世帯の状況によっては、児童と同居している配偶者へ受給者の変更が必要になる場合があります。

  1. 別居監護申立書
  1. 児童のマイナンバーが分かるもの

児童のマイナンバーカードや児童の所属する世帯の住民票の謄本または抄本等

  1. 窓口に来るかたの身分証明証

受給者が死亡したとき

児童手当の受給者が亡くなられた場合、亡くなったかたに代わって児童を養育するかたに受給者を変更する手続きが必要です。

また、亡くなった受給者に支払われるはずだった児童手当(未支払金)については、亡くなった受給者が養育していた児童(2人以上いる場合は、一番年上のかた)の口座にお支払いする手続きも行います。

  1. 新規認定手続きに必要な持ち物一式
  1. 未払い児童手当・特例給付請求書(未支払金がある場合のみ)
  1. 亡くなった受給者が養育していた児童名義の通帳またはキャッシュカード

(注記)
未支払金の振込口座に指定できるのは、亡くなった受給者が養育していた児童(2人以上いる場合は、一番年上の児童)の口座のみです。次の受給者や児童手当支給対象児童以外のお子様(中学校終了以降のお子様)の口座は指定できません。

振込先金融機関を変更したいときや氏名変更があったとき

氏名を変更した場合、振込エラーになりますので、速やかにお申し出ください。

また、金融機関の変更は、受給者名義の口座のみ指定可能です。配偶者や児童の口座は指定できませんので、ご注意ください。

  1. 児童手当口座変更届
  1. 変更後の通帳またはキャッシュカード

口座番号等の確認のため、通帳またはキャッシュカードのコピーをとらせていただきます。

通帳レス口座をご利用のかたは、キャッシュカードをお持ちいただくか、金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が分かるアプリ画面等をご自宅で印刷してお持ちください。

市の職員がスマートフォン等をお借りしてアプリ画面等のコピーをすることはいたしかねます。

その他

  • 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
  • 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届について

毎年6月に全てのご世帯に現況届の提出をお願いしておりましたが、公簿等で世帯の状況が確認できる場合には、現況届の提出が不要となりました。

なお、次の1から5に該当するかたは、公募等での確認ができない事項があるため、これまでどおり現況届の提出が必要です。現況届が必要なかたには6月上旬頃、現況届をご自宅に郵送しますので、指定の期日までに提出してください。

現況届の提出が必要なかた

  1. 離婚協議中で配偶者と別居中のかた(離婚成立済みまたは離婚協議を取りやめた場合であっても守谷市で把握できていないかたは対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかた
  3. 児童の戸籍や住民票がないかた
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 市から提出の案内があったかた

令和4年6月から児童手当の制度が変わります

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お問い合わせ

こども未来部のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

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