自立支援教育訓練給付金
更新日:2017年2月26日
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母や父子家庭の父が、あらかじめ受講する講座の指定を行ったうえで、教育訓練講座を修了した場合、受講料の一部を支給します。ただし、すでに受講を開始されているかたは、対象外になります。
事業の実施者は茨城県になります。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次のすべてを満たすかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にあること
- 雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がないこと
- 受講することが適職に就くために必要であると認められること
支給額
受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円)
対象講座
雇用保険の教育訓練給付の指定講座等
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
制度の詳細についてのお問合せ先
茨城県県南県民センター 地域福祉室
〒300-0051 土浦市真鍋五丁目17番26号
電話:029-825-2035
