守谷市特定不妊治療費助成
更新日:2023年4月17日
特定不妊治療費助成のご案内
体外受精又は顕微授精による不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。
治療期間(初日から終了日)及び茨城県不妊治療費助成事業の対象かどうかにより、助成内容が異なります。
- 1-1.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象者)
- 1-2.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までに一連の治療が終了しなかったかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象者)
- 2. 治療期間の初日が令和4年4月1日以降のかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象とならないかた)
- (参考)不妊症・不育症の相談窓口「茨城県不妊専門相談センター」のご案内
1-1.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象者)
対象となる治療
茨城県不妊治療費助成事業の対象となる治療
- 体外受精または顕微授精(以下、「特定不妊治療」という。)
- 特定不妊治療の過程で行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」という。)
対象となる治療の時期
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、茨城県不妊治療費助成事業の対象となる治療
ただし、Cの治療ステージ(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)の場合は、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以前であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合(茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けたもの)は、対象となります。
(注意)
- 茨城県不妊治療費助成事業の申請期限は、令和5年6月30日(金曜)までとなっておりますのでご注意ください。申請方法等、詳細については竜ケ崎保健所にお問い合わせください。
- 2. 治療期間の初日が令和4年4月1日以降のかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象とならないかた)への事業と重複しての申請はできません。
助成内容
特定不妊治療に要した費用のうち、県から受けたそれぞれの助成金を控除した額について、上限10万円(男性不妊治療については上限5万円)を助成します。
助成を受けられる回数は、1回限りです。
対象者
次のすべての要件を満たす夫婦です。
- 法律上婚姻をしていること、または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(注記)
- 夫婦のいずれかが特定不妊治療の終了日において守谷市に1年以上住所を有し、申請日現在も住民登録をしていること
- 茨城県不妊治療費補助金(下記参照)の交付決定を受けていること
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと
- 他の市区町村が実施する類似の助成金等の交付を受けていないこと
(注記)
事実婚関係にあるかたは、両人が同一世帯であり、他に法律上の配偶者がいないかたを対象とします。
茨城県不妊治療費助成事業の詳細
茨城県不妊治療費助成事業の詳細は以下のリンクをご覧ください。
申請に必要な書類等
- 守谷市特定不妊治療費助成金交付申請書
(保健センター窓口で配布。または、下記よりダウンロード可) - 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し
- 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(県に提出する前にコピーをとっておいてください。) - 特定不妊治療・男性不妊治療に要した費用の医療機関発行の領収書の写し
- 住民登録及び婚姻関係が証明できるもの(注釈)
- 市税の滞納がないことを証する書類(注釈)
- 振込口座のわかるもの
(通帳またはキャッシュカード) - はんこ
(請求書に押印していただきます。スタンプ式不可)
(注釈)
- 上記5、6について、市の公簿等により確認できる場合は、書類の添付を省略できます。
- 本籍及び住民票が守谷市にないかたは、婚姻を確認するため、戸籍謄本が必要になります。
- 事実上の婚姻関係にあるかたのみ追加で書類が必要になりますので、詳細は保健センターまでお問い合わせください。
申請期間
茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受け次第、速やかに守谷市保健センターへ申請してください。
申請方法
先に竜ケ崎保健所にて、茨城県不妊治療費助成事業補助金の交付申請を行い、交付決定を受けてください。
その後、必要書類を持って守谷市保健センターにお越しください。
茨城県不妊治療費助成事業補助金については、茨城県竜ケ崎保健所(電話:0297-62-2172)が申請窓口です。
郵送による申請について
郵送での申請書類の提出による申請も受け付けております。
申請書類不備による事務処理の遅れを防ぐため、発送前に必ず守谷市保健センター(電話:0297-48-6000)へお電話をお願いいたします。
電話口で必要書類がおそろいかどうか確認させていただきます。
また、普通郵便不着事故等に関しては責任を負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めいたします。
1-2.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までに一連の治療が終了しなかったかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象者)
対象となる治療及び治療の時期
茨城県不妊治療費助成事業の対象となる治療が助成対象となります。
なお、茨城県不妊治療費助成事業は、令和5年3月31日分までに行った治療費分が助成対象となりますが、守谷市では、各ステージの従来の治療終了日(妊娠確認や中止)までを対象とします。
助成内容
従来の治療終了日までに要した費用から、県から受けた令和5年3月31日までの治療に対する助成金を控除した額について上限10万円(男性不妊治療については上限5万円)を助成します。
令和5年3月31日分までの治療費が助成上限額を超えないかたは、「茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書」に加え、「守谷市特定不妊治療受診証明書(様式第2-1号)」または「守谷市特定不妊治療受診証明書男性不妊治療用(様式第2-2号)」を取得いただき、守谷市保健センターに申請してください。
(注意)「守谷市特定不妊治療受診証明書(様式第2-1号)」または「守谷市特定不妊治療受診証明書男性不妊治療用(様式第2-2号)」の記載方法
- 治療期間の初日は、茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書に記載の治療期間の初日と同日
- 治療期間の終了日は、従来の治療終了日(妊娠確認または治療を中止した日)
- 領収金額は、治療期間の初日から従来の治療終了日までに領収した金額
守谷市特定不妊治療受診証明書(様式第2-1号)(ワード:20KB)
守谷市特定不妊治療受診証明書男性不妊治療用(様式第2-2号)(ワード:20KB)
対象者、申請に必要な書類、申請期間等
「1-1.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象者)」と同じです。
2. 治療期間の初日が令和4年4月1日以降のかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象とならないかた)
令和4年4月1日(金曜)から不妊治療が保険適用となっても、特定不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担は引き続き大きいことから、守谷市では以下のとおり、独自の助成事業を行います。
対象となる治療及び費用
- 体外受精又は顕微授精(以下、「特定不妊治療」という。)
- 特定不妊治療の過程で行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」という。)
- 産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関で実施したものに限ります。
- 保険診療(保険適用)、自由診療(保険適用外)かは問いません。
- 1回の治療期間中に窓口で支払った、当該治療に関連する費用全てが助成対象です。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母によるものは対象外です。
対象となる治療の時期
治療期間の初日が令和4年4月1日以降の治療
ただし、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植(茨城県不妊治療費助成事業の対象となる治療を除く)も対象となります。
(注意)
1. 治療期間の初日が令和4年3月31日以前のかた(茨城県不妊治療費助成事業の対象者)への事業と重複しての申請はできませんので、申請前に県助成事業の対象かどうかご確認ください。
助成内容
1回の治療につき、上限5万円を助成します。(回数制限はありません。)
- 1回の治療とは、別表に定める、採卵(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、凍結胚移植)までの薬品投与から妊娠の有無の確認(胚移植を実施できなかった場合は、終了又は中止となった治療)までの特定不妊治療の一連の過程をいうものとします。(注釈)
- 男性不妊治療は、上記のほか、5万円を限度に助成します。
- 医療機関で支払った額が5万円に満たない場合は、当該支払った額となります。
- 当該1回の治療について、市が実施する他の助成(妊産婦のかたのマル福・すこやか医療)と重複しての助成はできません。
(注釈)
特定不妊治療の治療内容(ステージ)と助成対象範囲となる期間の詳細は、次のファイルをご参照ください。
(別表)特定不妊治療の治療内容(ステージ)と助成対象範囲となる期間(PDF:75KB)
対象者
次のすべての要件を満たす夫婦(事実婚を含む)です。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦
- 申請日時点で、夫婦のいずれかが守谷市の住民基本台帳に登録されていること
- 市税の滞納がないこと
(注記)
事実婚関係にあるかたは、両人が同一世帯であり、他に法律上の配偶者がいないかたを対象とします。
申請に必要な書類等
- 守谷市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(保健センター窓口で配布。または、下記よりダウンロード可)
- 守谷市特定不妊治療費医療機関受診証明書(保健センター窓口で配布。または、下記よりダウンロード可)
- 特定不妊治療に要した費用の領収書の原本及び写し
- 夫婦の住所及び夫婦であることを証する書類(注釈)
- 市税の滞納がないことを証する書類(注釈)
- 振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- はんこ(申請書兼請求書に押印していただきます。スタンプ式不可)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚のかたで、自由診療を受けたかたのみ)
(注釈)
- 上記、4、5について、市の公簿等により確認できる場合は、書類の添付を省略できます。
- 本籍および住民票が守谷市にないかたは、婚姻関係を確認するため、戸籍謄本が必要になります。
- 事実上の婚姻関係にあるかたのみ追加で書類が必要になりますので、詳細は保健センターまでお問い合わせください。
守谷市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(ワード:20KB)
守谷市特定不妊治療費医療機関受診証明書(男性不妊治療用)(ワード:20KB)
申請方法
必要書類をもって守谷市保健センターにお越しください。
申請期間
令和5年度中に治療が終了したかたは、原則、令和5年度末までに申請してください
(注意)
令和5年度末までに申請できないかたは、守谷市保健センターにご相談ください。
(参考)不妊症・不育症の相談窓口「茨城県不妊専門相談センター」のご案内
不妊や不育症で悩んでいるかたのための専門の相談センターです。
不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師・カウンセラー・助産師が、無料で相談をお受けしています。
詳細については、お問い合わせ下さい。
個別面談
受付日
月曜から金曜
午前9時から午後3時
(土曜・日曜・祝日・年末年始・お盆を除く)
予約受付
電話:029-241-1130
会場
- 水戸市
- 土浦市
電話相談
電話:080-1044-4064(予約不要)
相談日時
毎月第4木曜
午後1時から午後4時
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