(期間延長)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(厚生労働省)
更新日:2021年1月12日
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦のかたは、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうしたかたの母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。ご相談等は、厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する措置について
- 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
- 本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日です。
(令和2年12月28日付で、期間が延長されました。)
- 医師等及び労働者の氏名の記載欄における押印を不要となります。
(令和2年12月25日付で、変更されました。)
妊婦の方々へ(新型コロナウイルス感染症対策)(PDF:858KB)
働く妊婦・事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(PDF:1,262KB)
働く妊婦の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください(PDF:1,387KB)
事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください(PDF:1,499KB)
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