妊娠期から産後期の健康診査について
更新日:2022年6月8日
妊婦健康診査を定期的に受けましょう
お母さんとおなかの赤ちゃんの健康のため定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
守谷市では妊娠期に14回まで、妊婦一般健康診査受診票を利用して健康診査費用の助成をしています。
茨城県内医療機関及び、守谷市と契約している県外医療機関で受けられます。
(県外の医療機関及び助産院を利用されるかたは、事前に子育て世代包括支援センターまたは保健センターまでお問い合わせください。)
対象者
守谷市に住民登録がある妊婦
週数 | 頻度 |
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妊娠23週まで | 4週に1回 |
妊娠24週~妊娠35週 | 2週に1回 |
妊娠36週~出産 | 1週に1回 |
令和4年4月から、多胎妊婦に対して追加で5回分の妊婦一般健康診査受診票を交付します
多胎妊婦は、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健診受診が推奨されています。
妊婦健診の追加受診による多胎妊婦の経済的負担の軽減を図るため、追加で5回分の妊婦一般健康診査受診票(多胎妊婦用)を交付します。
産婦健康診査を受けましょう
対象者
守谷市に住民登録がある産婦
守谷市では産後のお母さんの健康状態、ご自身では気づきにくい「産後うつ」の予防と早期対応をするために、産婦健康診査受診票を利用して健康診査費用の助成をしています。
茨城県内医療機関及び、守谷市と契約している県外医療機関で受けられます。
(県外の医療機関及び助産院を利用されるかたは、事前に子育て世代包括支援センターまたは保健センターまでお問い合わせください。)
時期 | 回数 |
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出生日から概ね2週間後 | 1回 |
出生日から概ね1か月後 | 1回 |
2週間健診については、実施していない医療機関もあります。各自で受診予定の医療機関に確認してください。
妊産婦一般健康診査受診票利用について
医療機関・助産院 | 妊産婦一般健康診査受診票 |
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茨城県内医療機関・助産院 | 病院、助産院でご利用いただけます。 |
県外 契約医療機関・助産院 | 病院、助産院でご利用いただけます。 |
県外 契約外医療機関・助産院 | ご利用いただけません。償還払いの手続きが必要です。 |
償還払いについて(公費負担分の費用を払い戻しいたします)
守谷市と契約をしていただけない医療機関等では、「妊産婦一般健康診査受診票」を利用することができません。
妊産婦一般健康診査にかかった費用は医療機関等の窓口でお支払いいただき、後日、必要書類をお持ちのうえ保健センターにお越しください。書類を審査のうえ、公費負担の費用を払い戻しいたします。
申請受理後、指定口座にお振込みいたします(1か月程度かかりますのでご了承ください)。
必要書類 | 詳細 |
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(1)母子健康手帳 | 受診日・検査結果・医療機関名が記載されていること |
(2)医療機関等発行の領収書(原本)及び明細書 | 受診ごとに、受診者氏名・受診年月日・領収金額・医療機関等の名称・所在地の記載が必要 |
(3)守谷市発行の妊産婦一般健康診査受診票 | 医師が検査結果を記載した「妊産婦一般健康診査受診票」 |
(4)印鑑 | スタンプ式不可 |
(5)振込口座のわかるもの | 通帳・カード等(ゆうちょ銀行は通帳) |
(6)健康診査受診料償還払い請求書 | 保健センターで記入、または、下記よりダウンロード |
申請期間
妊産婦一般健康診査を受診された日から1年以内
新生児聴覚検査について
生まれて間もない時期に行う検査です。
詳しくは、以下リンクをご参照ください。
守谷市に転入された妊産婦のかたへ
母子健康手帳は、転入前の市区町村で交付されたものをそのままご利用いただけます。
転入前の市区町村で交付された妊産婦一般健康診査受診票は、ご利用いただけません。
守谷市のものと交換になりますので、市役所子育て世代包括支援センターにて手続きが必要となります。
持ち物
- 身分証明書
- 母子健康手帳
- 前住所地で交付された妊産婦健康診査受診票
- 印鑑
妊娠7か月以降のかた
いばらき身障者等用駐車場利用証がご利用いただけます。
母子健康手帳をご持参のうえ、市役所社会福祉課または保健センターにて申請してください。
詳しくは以下リンクをご覧ください。
守谷市から転出される妊産婦のかたへ
転出された日から守谷市で交付された妊産婦一般健康診査受診票をご利用いただけません。
転出先の市区町村にて、交換していただく必要があります。
詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。
