守谷市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
更新日:2017年6月16日
守谷市教育委員会では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第10条第1項の規定に基づき、「守谷市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
対応要領は、職員が事務又は事業を行うに当たり、障がいのある方の権利利益を侵害することとならないよう、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止や障がい者に対する合理的配慮の提供について定めたものです。
守谷市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF:139KB)
守谷市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ふりがな)(PDF:178KB)
相談窓口
教育委員会事務局及び守谷市総合教育支援センター以外の出先機関の職員による差別を受けたかたの相談・・・学校教育課
教育委員会の所管する学校及び守谷市総合教育支援センターの職員による差別を受けたかたの相談・・・指導室
電話番号 0297-45-1111(代表)
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