戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2020年3月10日
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位の方1人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母→孫→兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります)
- 上記1~3以外の三親等内の親族で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方
- 令和2年4月1日現在、「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金・遺族給付金等の受給権を有するご遺族がいる場合は、対象になりません。
支給内容
償還額が年5万円で5年償還、額面25万円の記名国債が支給されます。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求方法
請求者により必要書類が異なります。詳しくは市役所社会福祉課社会福祉グループまで御相談ください。
- 相談・手続きには長時間を要する場合があります。混雑緩和のため、窓口にお越しになる前に電話でご連絡ください。
請求場所
守谷市役所1階C棟 社会福祉課窓口
(土・日・祝日を除く)
