特例的な福祉用具貸与
更新日:2019年7月2日
軽度認定者の福祉用具貸与
要支援1・2、要介護1の方は、一部の福祉用具貸与が原則認められていませんが、一定の条件にあてはまる場合、手続きの上、福祉用具の貸与を認めることができます。
申請は居宅介護支援事業所の計画作成担当者(ケアマネジャー)が行います。
対象者
要支援1、要支援2、要介護1の方
ただし、自動排泄処理装置については、要介護2、要介護3の方も対象
対象品目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
- 自動排せつ処理装置
ただし、自動排せつ処理装置以外は認定調査の基本調査において、要介護認定結果等で「できない、全介助」に該当する場合は説明書の提出は不要です。
提出する時期
サービス利用開始の1週間前まで。認定期間が更新された際は、その都度提出してください。
提出するもの
軽度認定者福祉用具貸与が必要な状態像の説明書(PDF:119KB)
- 別表 (説明書に付属する書類)
- 居宅サービス計画書(1)、(2)、サービス担当者会議の要点
- 主治医の所見
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
