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介護保険事業所等における事故発生時の報告について

更新日:2021年10月8日

介護保険事業者及び基準該当事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険事業所及び基準該当事業所において、事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告等を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。

つきましては、当該事故に関係する介護サービスの利用者が守谷市の被保険者である場合及び事故が発生した事業所の所在地が守谷市である場合には、以下の様式により報告をお願いします。

なお、報告については、個人情報の取扱いについて慎重を期すため、ファックス及び電子メールによる受け付けはしておりません。

報告対象について

  • 死亡に至った事故
  • 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  • その他、市が報告を求めたもの又は報告が必要と認められる事故等の発生

報告期限について

重大な事故など、緊急性の高い事故については、第一報を電話で行い、その後速やかに文書にて事故報告書を提出してください。

事故発生後、遅くとも5日以内に所定の書式で報告してください。(状況の変化や事故の原因、再発防止等必要に応じて追加の報告をお願いします)

事故報告書は郵送又は持参で提出してください。(個人情報が含まれるため、ファックス・電子メールでの報告は不可)

事故報告書

介護保険事業所及び基準該当事業所において、事故が発生した場合に報告をするための様式です。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱い

茨城県のホームページに掲載されている情報です。

お問い合わせ

健幸福祉部介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

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