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短期入所サービスの長期利用

更新日:2019年7月2日

短期入所サービスの長期利用

短期入所生活(療養)介護サービスの利用にあたっては、あらかじめ期間を決め、利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とされています。
やむを得ず認定期間の半数を超えて利用される場合には、その理由書を提出してください。
申請は居宅介護支援事業所のサービス計画作成担当者(ケアマネジャー)が行います。

提出するもの

  • 居宅サービス計画書(1)、(2)
  • 週間サービス計画表
  • サービス担当者会議の要点

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お問い合わせ

健幸福祉部介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

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