このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで
サイトメニューここまで
  1. 現在のページ トップページ
  2. 高齢者・福祉
  3. 介護保険・高齢者福祉
  4. 事業者のかたへ
  5. 介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

本文ここから

介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

更新日:2021年4月7日

 事業所評価加算は、評価対象期間において、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。

評価対象期間

各年1月1日から12月31日まで

加算の要件

  1. 評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること
  2. 利用実人員数の60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
  3. 評価基準値が0.7以上であること

備考:評価基準値=(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

算定希望の申出

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、10月15日までに次の書類を提出してください。

お問い合わせ

健幸福祉部介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

この担当課にメールを送る

本文ここまで