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65歳以上のかたの介護保険料の減免(新型コロナ関連)

更新日:2022年8月3日

新型コロナウイルス感染症にかかる65歳以上のかたの介護保険料の減免のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度の収入が減少した第1号被保険者(65歳以上)は介護保険料が減免または免除になる場合があります。

申請が必要となりますので、次の対象者および要件を確認の上、事前に電話でお問い合わせください。

問い合わせ先

介護福祉課介護保険グループ
電話:0297-45-1111(内線:182、183)

対象者および要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    (注意)前年の事業収入等に係る所得額が0円もしくはマイナスの場合、減免額の計算上減免額が0円となるため、本減免の対象となりません
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の介護保険料

(令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものを含む)

減免額

対象者および要件の1.に該当する場合

全額

対象者および要件の2.に該当する場合

(表1)で算出した対象保険料額×(表2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合

注意

主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10分の10とする

(表1)
  対象保険料額=A×B/C
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C

当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額


(表2)
前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

申請に必要な書類

  1. 様式1 介護保険料減免・徴収猶予申請書(ワード:13KB)
  2. 死亡診断書又は医師の診断書等 (対象者および要件1.に該当する場合)
  3. 収入が減少したことがわかるもの (対象者および要件2.に該当する場合)
    例:給与明細書、事業収入が確認できる書類、保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合は保険金の支払い通知等、事業の廃止や失業の場合は廃業証明書等

お問い合わせ

健幸福祉部介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

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