公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤り
更新日:2022年9月20日
介護保険制度では、介護保険サービスのひと月あたりの自己負担額の合計額が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
難病患者等公費負担医療の対象者が訪問看護等の介護保険サービスを利用した場合、高額介護サービス費の算定に、自己負担額を算定システムに反映していなかったことが発覚し、過少支給となっていました。
追加支給対象
対象期間
令和2年1月利用分から令和4年7月利用分
対象者
5名
総支給額(支給されていなかった額の合計)
108,103円
今後の対応と再発防止策
- 対象のかたに対しては、お詫びの通知文を送付するとともに、早急に追加支給いたします。
- システム改修についてはシステム提供会社による改修を行っており、別の機能で計算し支給いたします。
- 法改正等によるシステム導入・改修にあたっては、関係機関との連携を密にし、仕様内容を十分に確認するとともに、検証作業を強化することにより、再発防止に努めます。
