このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで
サイトメニューここまで
  1. 現在のページ トップページ
  2. 高齢者・福祉
  3. 介護保険・高齢者福祉
  4. その他
  5. 介護保険料の遡及賦課誤りについて

本文ここから

介護保険料の遡及賦課誤りについて

更新日:2023年9月19日

介護保険料の賦課について過年度所得の修正申告があった場合の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者について、徴収または還付していたことが判明しました。
関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしまして、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要

平成27年4月の介護保険法改正により、過年度に税の修正申告等により行う、介護保険料賦課決定(更正)は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降において賦課決定をすることができない」と規定されました。
この「2年」を「2年度」と誤って事務処理を行い、賦課決定ができない期間の保険料について変更等の賦課決定を行ってしまったため、本来は、処理する必要がない事務処理を行い、徴収または還付していたことが判明しました。

対象期間

平成27年度から令和2年度の保険料(平成29年度から令和4年度に遡及賦課決定した分)

対象人数及び金額

  1. 徴収を誤った人数及び金額 8人 81,300円
  2. 還付を誤った人数及び金額 7人 125,900円

今後の対応

お詫びの文書と共に還付手続きに関する内容の説明を実施しています。ただし、保険料を誤って還付した方には、時効により徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMでの操作を求めることはありません。

再発防止について

今後、こうした事案が生じないように、課内で介護保険法改正内容を正確に把握し、法解釈の情報共有を図っていくとともに、作業手順のマニュアルに今回の誤り(「2年」を「2年度」と誤った事務処理)を注記し、法解釈の誤りがないように見直しを行う。

お問い合わせ

健幸福祉部介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

この担当課にメールを送る

本文ここまで