障がい者自立支援医療(精神通院)制度
更新日:2022年10月4日
障害者自立支援法の規定により、精神通院医療に要する費用の一割を負担(ただし、月額上限額を設定)のみで利用できる制度です。
有効期間は1年間ですが、継続の申請を行うことにより引き続きこの制度を受けることができます。
申請は、障がい者手帳と一緒に申請することができます。
承認されると自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されますので、医療を受ける際は、医療機関及び調剤薬局等へ提示してください。
申請に必要な書類
新規申請、再認定(更新)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 住民基本台帳及び課税確認同意書
- 自立支援医療費用診断書(精神通院)(医師の作成日から3か月以内のもの)
- (注記)精神障がい者保健福祉手帳と同時に申請するときは精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請可能です
- (注記)再認定(更新)申請のかたで、受給者証の「認定診断書」欄が「手帳用1年目」「医療用1年目」と記載されている方は診断書の提出は不要です。
- 保険証の写し
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(再認定申請の場合のみ)
再認定(更新)期間
受給者証の有効期限の3か月前から有効期限日まで
(例)
「令和4年4月30日」が有効期限の場合は、「令和4年2月1日」から更新可能です)
氏名、保険証の変更、転居、茨城県内からの転入
- 自立支援医療受給者証記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 保険証の写し(保険証変更の場合のみ)
病院、薬局変更
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
2か所目の病院追加、デイケア、訪問看護の追加・変更
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 主治医からの指示書もしくは紹介状
茨城県外からの転入
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 住民基本台帳及び課税確認同意書
- 同意書
- 保険証の写し
- 前都道府県で発行された自立支援医療受給者証(精神通院)の写し
再交付(紛失、汚損等)
自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書
申請窓口
守谷市役所 社会福祉課
申請書類及び診断書の様式は社会福祉課の窓口でお渡しできます。
郵送での申請を希望されるかたは社会福祉課へお問い合わせください。
自立支援医療費(精神通院)制度について
制度の詳細は、茨城県のホームページでご確認ください。
