特別児童扶養手当
更新日:2013年2月1日
特別児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を家庭で養育している保護者に対して支給する手当です。
- 身体障がいの程度が、身体障がい者手帳のおおむね1級、2級、3級
- 療育手帳の判定が、おおむねマルA、A、B
- 精神保健福祉手帳の判定が、おおむね1級、2級
- 上記1~3と同程度の障がいがある(所定の診断書が必要です。)
手当の支給にあたっては、所得の制限があります。
支給の申し込み手続きについては、守谷市役所社会福祉課にお問い合わせください。
詳細は、障害者福祉のしおり「3、障がい者の手当等」をご覧ください。
