障害者総合支援法及び児童福祉法のサービスについて
更新日:2020年12月16日
障がい福祉サービス
障害者総合支援法(正式名称 障害者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病がある18歳以上のかたに支給決定を行います。また、介護給付・訓練等給付を利用する際、手続の流れが異なります。
また、費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じた上限の設定などにより、負担が重くなりすぎないようになっています。
申請や相談の窓口は社会福祉課になります。
備考:
- 介護給付の各種サービス(同行援護を除く。)を利用する場合は、障がい支援区分の認定が必要です。ただし、認定の決定まで時間を要する場合がありますので、利用を希望する場合は事前にご相談ください。
- 障がい支援区分により、受けられる介護給付のサービスが異なります。
- 訓練等給付のサービスには、利用期間に制限(原則2年間)を設けている場合があります。
- サービスを受けるためには、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画が必要です。
サービスの種類
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
---|---|
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 |
重度の視覚障がい者が外出する際、移動に伴う援護や視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)を行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 |
障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
障がい支援区分とは
障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。
障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう、80項目の調査を行い、市町村審査会(守谷市:障がい者介護給付等審査会)での総合的な判定を踏まえて認定します。
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | サービスを利用して企業等に就職した人の就労継続のため、企業等との連絡調整や日常生活等を営む上での支援を行います。 |
自立生活援助 | 地域で一人暮らしをする人を定期的に巡回するなどして、自立した生活を営むために必要な情報提供や助言等の援助を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
計画相談支援 |
サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行います。 |
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地域移行支援 |
障がい者支援施設などに入所している人や精神科病院に入院している人などが、地域で生活ができるように、事業所などへ同行したり、住居を確保するためのお世話などを行います。 |
地域定着支援 | 地域での生活が不安定な人に、いつでも連絡や相談ができ、必要な時はいつでも訪問対応ができるようなサービスを提供します。 |
障がい児通所支援
児童福祉法に基づき、身体、知的又は精神に障がいのある児童若しくは療育を受けなければ福祉が損なわれるおそれのある児童に対し個別に支給決定を行います。
備考:サービスを受けるためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障がい児支援利用計画が必要です。(事業者に作成してもらえない場合等は、セルフプランを提出することができますのでご相談ください。)
児童用調査票(放課後等デイサービス利用者用)(PDF:365KB)
サービスの種類
児童発達支援 |
児童福祉施設等へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
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医療型児童発達支援 |
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、日帰りで、治療を行うとともに、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを提供します。 |
保育所等訪問支援 |
専門職が障がい児のいる保育所等の施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。 |
障がい児相談支援 |
サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行います。 |
サービスを利用した時の費用
1、利用者負担額の上限
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。(療養介護医療を除く。)
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者の場合は、障がいのあるかたとその配偶者、障がい児の場合は、障がい児が属する世帯となります。
区分 | 世帯収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
2、障がい福祉サービスを利用した際の利用者負担額の軽減
通所サービスや居宅サービス等について、障がい福祉サービス事業所が提供するサービスを利用する場合、緊急措置として下表のとおり月額負担上限額が軽減されます。
区分 |
通所サービス・居宅サービス |
---|---|
一般 | 9,300円 |
障がい者本人と配偶者の市町村民税所得割合計が16万円未満の場合に限る。
入所サービスは、利用者負担が多くならないよう、別途、軽減措置があります。
区分 |
通所サービス | 居宅サービス | 入所サービス |
---|---|---|---|
一般 | 4,600円 | 4,600円 | 9,300円 |
市町村民税所得割合計が28万円未満の場合に限る。
利用児童が未就学児であり、第2子以降である場合には、軽減措置に該当する場合があります。
児童発達支援等のサービスは満3歳になって初めての4月1日から就学前まで利用者負担額が無償です。
3、世帯での所得段階別負担上限(高額福祉サービス費)
同じ世帯のなかで障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合、障がい福祉サービスを利用している人が補装具費の支給や介護保険のサービスを利用した場合等においても次の区分の月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が高額福祉サービス費として支給されます。(償還払い方式)
区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
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