補装具費の支給
更新日:2021年12月28日
完成用部品の自主回収と交換について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室より事務連絡が発出されました。
詳しくは、こちらからご確認ください。
概要
身体障がい者手帳を持っているかたで、判定の結果、補装具が必要と認められたかたは、松葉杖、義足、義手、義眼、車椅子、補聴器などの交付や修理を受けることができます。
また、費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
補装具を作製する前に、身体障がい者手帳、印鑑及び交付や修理をする補装具の費用を記載した見積書をお持ちになり、市役所社会福祉課にお越しください。意見書が必要な場合があるので、詳細はお問合せください。
詳細は、障がい福祉のしおり「5、補装具の支給及び日常生活用具の給付」をご覧ください。
