福祉タクシー券
更新日:2022年4月1日
福祉タクシー券
福祉タクシー券は、重度の障害者等が医療機関等への移動にタクシーを利用する場合に、初乗料金を助成する制度です。
タクシー券は年度に24枚(慢性透析療法を実施しているかたは年度に48枚)交付します。
利用可能対象者
対象者は以下いずれかの要件を満たすかたです。ただし、自動車税・軽自動車税の減免措置を受けているかた、介護保険施設もしくは指定障がい者支援施設に入所または入院されているかたは除きます。
- 身体障がい者手帳所持者(障がいの等級が1・2級のかた)
- 療育手帳所持者(障がいの程度が「マルA」「A」のかた)
- 精神障がい者保健福祉手帳所持者(障がいの程度が1級のかた)
- 70歳以上のかたのみの世帯で、同一敷地内又は同一建物内に親族その他のかたと同居せず、かつ、住民税非課税のかた
- 難病患者で一般特定疾患治療研究事業の医療受給者
申請書類
ご注意ください
- 守谷市福祉タクシー券は、医療機関等への往復に要するタクシー料金の一部を助成するものです。
- 守谷市福祉タクシー券は、初乗り運賃のみの助成です。
- 令和4年度の守谷市福祉タクシー券の有効期限は、令和5年3月31日(金曜)です。
- 他人への譲渡はできません。
- 紛失した場合、再発行はできません。
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