いばらき身障者等用駐車場利用証制度
更新日:2022年9月26日
県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障がい者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、平成23年10月より障がいなどで歩行困難な人に利用証を交付する「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」を導入しました。
交付対象者
身体に障がいがあるかた等が歩行することが困難であり、下表の基準に該当される場合、交付いたします。
なお、交付対象者が運転しない場合でも交付可能です。
いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準表
区分 |
等 級 | |||
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視覚障がい | 4級以上 | |||
聴覚又は平衡機能の障がい | 聴覚障がい | 3級以上 |
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平衡機能障がい | 5級以上 | |||
聴覚又は平衡機能の障がい | 上肢 | 2級以上 |
||
下肢 | 6級以上 | |||
体幹 | 5級以上 | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | 2級以上 | ||
移動機能 | 6級以上 | |||
内部障がい |
心臓機能障がい | 4級以上 | ||
じん臓機能障がい | 4級以上 |
|||
呼吸器機能障がい | 4級以上 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 4級以上 | |||
小腸機能障がい | 4級以上 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 4級以上 | |||
肝臓機能障がい | 4級以上 |
知的障がい者 | 療育手帳の障がいの程度が「マルA」又は「A」のかた |
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精神障がい者 | 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級のかた |
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護1以上のかた |
難病患者 |
|
妊産婦 | 母子健康手帳を交付されたかたで妊娠7か月から産後6か月のかた |
申請方法
下記のものをご用意のうえ、窓口にて申請してください。
(代理申請も可能です。その際は、代理申請されるかた本人の身分確認できるものもご持参ください。)
必要書類
- 身体に障がいのあるかたは身体障がい者手帳
- 知的に障がいのあるかたは療育手帳
- 精神に障がいのあるかたは精神障がい者保健福祉手帳
- 高齢のかたは介護保険被保険者証
- 難病患者のかたは一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患受診券
- 妊産婦のかたは母子健康手帳
有効期限
- 妊産婦のかたは妊娠7か月から産後6か月までの期間
- 妊産婦以外のかたは交付基準表の区分に該当しなくなるまでの期間
その他
- いばらき身障者等用駐車場利用証は、車内のルームミラーなどに掲げて駐車してください。
(交付対象者が運転又は同乗している場合のみに限り使用できます。) - いばらき身障者等用駐車場利用証の交付は、交付対象者1人につき1枚です。
申請窓口
- 高齢のかたは市役所 健幸長寿課
- 妊産婦のかたは市役所 のびのび子育て課または保健センター
- その他に該当されるかたは市役所 社会福祉課
