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自動車の改造費の補助について

更新日:2022年3月4日

概要

身体障がいをお持ちの方が就労等に伴い、自動車の改造を行う場合、補助金を交付する制度です。改造前に申請が必要になります。

また改造は、申請した年度内に行う必要がありますので、ご注意ください。

対象者

以下の全てに該当する方

  • 上肢、下肢または体幹機能障がいの1級、もしくは2級の身体障がい者手帳の交付を受けている
  • 障がいのある方が就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある
  • 過去5年間のうちに、この補助を受けていない

補助金額

上限10万円

所得制限

前年の所得税課税所得金額が、以下の所得制限限度額を超える場合は補助の対象外となります。

扶養

老人

0人 1人 2人 3人 4人 5人
0人

3,604,000

3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000
1人   4,084,000 4,464,000 4,844,000 5,224,000 5,604,000
2人     4,564,000 4,944,000 5,324,000 5,704,000
3人       5,044,000 5,424,000 5,804,000
4人         5,524,000 5,904,000
5人           6,004,000

扶養親族の中に16歳以上23歳未満の方がいる場合は、1人につき25万円が上表の上限金額に加算されます。

申請の流れ

  1. 業者に改造について相談し、見積もりを依頼します
  2. 社会福祉課に以下の書類を提出します(1回目)
    申請書、改造の見積書
    (申請の結果は、約2週間程度で郵送されます)
  3. 改造を行い、業者に費用を支払い、領収書を受け取ります
  4. 社会福祉課に以下の書類を提出します(2回目)
    請求書、領収書の写し
    (1か月以内に指定の口座に振り込みます)

(1回目提出)申請書

(2回目提出)請求書

よくある質問

Q.どこの業者で改造を行っても良いのでしょうか?

A.はい。特に業者の指定はありません。

Q.改造が年度内に完了しない見込みの場合は、どうすればよいですか。

A.身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下げ書の提出が必要となり、翌年度に再度申請が必要となります。

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お問い合わせ

健幸福祉部社会福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6527

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