差別の解消
更新日:2022年9月13日
障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、障がいのある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月1日に施行されました。
障がい者とは?
障がい者手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)そのほか心身の機能の障がいがある人で、その障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている全ての人が、この法律における「障がい者」です。
不当な差別的取扱いの禁止とは?
この法律では、行政機関や事業者等が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
例えば、障がいを理由とした次のようなことは、不当な差別的取扱いであると考えられます。
- 受付の対応を拒否したり、後回しにすること。
- 学校の受験や入学を拒否すること。
- 保護者や介助者が一緒でないと店に入れないこと。
合理的配慮の提供とは?
障がいのある人は、社会の中の様々な障壁によって生活のしずらさに直面することがあります。
この法律では、行政機関や事業者等に対して、障がいのある人からこうした障壁を取り除くように求められたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
例えば、障がいのある人からの申し出により次のような配慮を提供することが、合理的配慮の提供と考えられます。
環境の配慮
- 車椅子等利用者のために段差に携帯スロープを渡す等の支援する
- 聴覚過敏のかたのために机や椅子の脚に緩衝材を付け雑音を軽減する など
意思疎通の配慮
- 筆談、読み上げ、手話などでコミュニケーションをとる
- 意思疎通が不得意なかたに対し、絵カード等を活用して意思を確認する など
ルール・慣行の柔軟な変更
- 順番待ちの列で、周囲の同意を得て椅子を用意する
- スクリーン、手話通訳者、教材等がよく見えるように、近い席を確保する など
(注記)詳しくは、以下の関連情報をご覧ください。
障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例
平成27年4月1日に、障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例が施行されました。
この条例は、障がい及び障がいのある人に対する県民の理解を深め、障がいのある人の権利を擁護して福祉の増進を図ることにより、誰もが住みなれた地域で共に歩み幸せに暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的としています。
この条例に基づき、障がい者の差別を専門とする窓口が、次のとおり設置されています。
障がい者差別の専門窓口
障害者差別相談室
電話:029-246-6049
(注記)詳しくは、以下の関連情報をご覧ください。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
守谷市では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
対応要領は、職員が事務又は事業を行うに当たり、障がいのあるかたの権利利益を侵害することとならないよう、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止や障がい者に対する合理的配慮の提供について、適切に対応するために必要な事項を定めたものです。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF:135KB)
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