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よくあるお問い合わせ(空家をお持ちの方)

更新日:2023年9月5日

空家等をお持ちの方へ

平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空家の所有者・管理者に対する管理責任が明確化されました。

法律で対象となる「空き家」とは、居住していないまたは使用されていない「建物」と「その敷地」をいいます。

所有者等は、自らの責任及び負担において、空き家が管理不全な状態にならないよう、適正に維持管理をする必要があります。

Q1.居住者が入院や施設入所により、家が空家になる(なった)が、どうすれば良いですか?

家屋・敷地については、周囲に悪影響を及ぼさないよう、定期的な管理をお願いします。
(管理に関することはQ2を参照)

また、今後居住される予定がない場合は、将来その家屋をどうするか、早めにご家族の方と話し合いをされることが望ましいです。

Q2.空家の管理はどのようにすれば良いですか?

緊急時に備えて、近隣の方へ管理者のご連絡先を伝えておくことが望ましいです(近隣の方の不安が和らぐことにもつながります)。

次のようなことにご注意いただき、定期的に家屋や敷地のご確認をお願いします。

家屋、敷地のチェック項目
声かけ 空家にする場合、町内会・自治会やご近所の方に連絡先を伝えておくなど、声かけをしておく。
庭木 庭木が隣地や道路にはみ出していないか点検し、適切に剪定する。
雑草 雑草が茂っていないか定期的に点検し、適切に除草する。
害虫 ハエ、蚊、シロアリ、スズメバチなど害虫の発生予防・駆除を行う。

不審者・ごみ

玄関のドア、窓、門などの鍵をしっかりとかけ、不審者の侵入やごみの不法投棄を予防する。
瓦・屋根 瓦のはがれ、壁のヒビ、雨漏りなどがないか点検し、痛みがあれば補修する。
カビ・腐朽 カビの発生や柱などが腐るのを予防するため、月1回程度の通風・換気を行う。

遠方に居住している等の理由でご自身による管理が難しい場合は、管理会社やお知り合いの方等に依頼することもご検討ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空家等対策(茨城県)

「空き家の適正管理について」の項目に、空き家の管理業務を行っている不動産業者の一覧が掲載されています。

また、守谷市シルバー人材センターでは、枝木の伐採、雑草の除去等のほか、空家の見守り・報告サービス(月に一度、チェックリストに基づいて家屋の状況を点検、写真を撮影して依頼者に報告する業務。月額2,000円より)を行っています。

詳細は下記までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市シルバー人材センター

守谷市シルバー人材センター

所在地:守谷市本町622-2
電話:0297-48-8591

Q3.空家の所有者が亡くなりましたが、何をすれば良いですか?

相続人の間で遺産分割協議を行ったうえで、法務局にて不動産の相続登記を行っていただくようお願いします。

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

詳しくは法務省の案内をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不動産を相続した方へ(法務省)

水戸地方法務局 取手出張所

所在地:取手市宮和田1784番地1
電話:0297-83-0057

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。手続き、ご相談(水戸地方法務局 取手出張所)

Q4.空家の所有者が認知症になり、売却などの判断ができない状態だが、身内が処分することはできますか?

身内の方であっても、所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。

所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空家等の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任申立を家庭裁判所へ行う必要があります。

市役所でも成年後見制度に関するご相談を受け付けております。

成年後見制度

Q5.空家のリフォームや解体にする補助はありますか?

守谷市では実施しておりません。

空家解体に利用できるローンを実施している金融機関もありますのでご検討ください。

Q6.空家を相続した後、売却すると税金の特例が受けられると聞きましたがどのような制度でしょうか?

相続により取得した被相続人居住用家屋または家屋除却後の敷地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまる場合、その譲渡所得の金額から最大3,000万円が控除される特例措置があります。

詳しくは税務署までご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(国土交通省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。手続き、ご相談(竜ケ崎税務署)

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

この担当課にメールを送る

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