このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで
サイトメニューここまで
  1. 現在のページ トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 空家等対策
  4. よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方)

本文ここから

よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方)

更新日:2023年5月22日

近隣の空家でお困りの方へ

空家であっても、所有者等(所有者または管理者)の許可なく勝手に措置を行うことはできず、また、周囲に悪影響を与えないよう適切に管理する責任は所有者等にあります。

近隣同士の問題は、民事の問題として原則当事者間で解決していただくことになります。

所有者等の連絡先をご存じであれば、直接当事者間でのお話し合いをお願いします。

ここでは、空家問題に関して市民の皆様から寄せられる代表的な質問を掲載します。

Q1. 「空家の相談は、どこにすれば良いですか?」

老朽化した危険な空家についての相談や悩みごとは、都市計画課開発指導グループ(内線245、246)へご相談ください。
 

Q2.「空家に蜂の巣がありますが、どうすれば良いですか?」

敷地内の蜂の巣の駆除は、空家の所有者等が行うこととなりますので、市で駆除することはできません。

所有者等へご連絡ください。

所有者等が不明な場合は、都市計画課開発指導グループ(内線245、246)へご相談ください。

Q3.「空家に動物が住み着いているようなのですが、捕獲、駆除してくれませんか?」

鳥獣保護管理法により、所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。

所有者等が住み着かないように対策することとなりますので、市で捕獲、駆除することはできません。

ただし、空家に犬や、子猫(生後1か月以上6か月未満)が住み着いている場合は保護対象となりますので、生活環境課(内線144、145)へご連絡ください。

飼い主による置き去りと思われる場合は、警察へご連絡ください。

連絡先

取手警察署
電話:0297-77-0110

Q4.「空家に不法侵入者がいるようで不安です。どうすれば良いですか?」

空家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。

ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますのでご注意ください。

Q5.「空家の所有者を調べるにはどうすれば良いですか?」

法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿の閲覧をすることで、所有者の住所と氏名を確認することができます。

水戸地方法務局 取手出張所

所在地:取手市宮和田1784番地1
電話:0297-83-0057

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水戸地方法務局取手出張所


また、1月1日現在の情報(当年1月1日の証明書を取得できるのはその年の4月1日以降)となりますが、市役所で登載証明書の交付を受けることで、所有者の住所と氏名を確認することができます。

窓口による税関係諸証明書の請求

Q6.「近所の空家の木の枝が道路に越境して通行の邪魔になるのですが、どうすれば良いですか?」

木の枝の張り出し、家屋からの落下物などが道路にあり、通行の妨げになっている場合は、建設課管理グループ(内線252~254)へご連絡ください。

Q7.「隣の空家の木の枝が越境して困っているのですが、どうすれば良いですか?」

敷地の草木の管理責任は所有者等にあり、樹木の隣地への越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。

市で伐採することはできません。

また、自分の敷地内であっても、他人の敷地から越境している枝や葉を勝手に伐採することは、民法上できません。

所有者等が分かる場合には当人に連絡をし、越境している部分を切除するようお願いしてください。

令和5年4月1日から、越境した木の枝の伐採ルールが変わりました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。

民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるとういう原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(民法233条改正:令和5年4月1日より施行)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 緊迫の事情があるとき

Q1.催告してからどれくらい待てば良いですか?

上記の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、基本的には2週間程度と考えられます。

ただし個別の事案により異なる場合がありますので、事前に弁護士等にご相談ください。

Q2.かかった費用は請求できますか?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。

Q3.枝を切るために無断で隣地に入って良いですか?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。
(改正民法209条)

相談先

隣地から越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等、法律の専門家へ相談されることをお勧めします。

市役所(守谷市文化会館)での法律相談

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。茨城県弁護士会

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無料相談のお知らせ(茨城県司法書士会)

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

この担当課にメールを送る

本文ここまで