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中学卒業後から18歳の年度末までの医療費助成制度拡大

更新日:2023年1月19日

中学卒業後から18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの医療費助成の対象は、令和3年9月診療分までは入院のみとなっていましたが、令和3年10月診療分からは外来・調剤も助成対象となりました。

助成を受けるためには、事前に受給者証の交付を受ける必要があります。

締め切り後でも郵送申請を受け付けていますので、助成を希望されるかたは申請のお手続きをお願いいたします。
(注記)令和3年11月以降の申請は申請月から受給資格該当となります。


助成対象者の保護者のかたで申請書類が届いていない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

概要

開始時期

令和3年10月診療分から

対象者

以下の2点を満たすかた

  • 中学卒業後から18歳の年度末までのかた
  • 市内在住のかた

以下に当てはまる場合は対象外

母子・父子家庭および重度障害の資格区分の医療福祉費支給制度(マル福)受給者

助成対象医療費

医療保険が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用

自己負担額

外来

1日600円まで
(医療機関ごとに月2回まで)

調剤

自己負担額なし

申請方法

郵送

(注記)

電子申請は提出書類(1)と(2)のみ提出するかたのみ利用できます。

申請期限

令和3年8月25日(水曜)(必着)

(注記)

締め切り後でも郵送申請を受け付けています。

申請期限を過ぎた場合は、事前に受給者証を交付できないことや有効期限が短縮となることがありますので、ご注意ください。(令和3年11月以降の申請は申請月から該当)

受給者証発送時期

令和3年8月25日までに申請されたかた

令和3年9月下旬

令和3年8月25日以降に申請されたかた

順次発送

提出書類

全員に提出していただくもの

  1. 医療福祉費受給者証交付申請書・すこやか医療費受給資格認定申請書(記入例参照)
    マル福所得制限内のかたは、受給者証がマル福(入院)とすこやか(外来・調剤)の2枚に分かれます。どちらに該当するかは所得判定後に判明しますので、申請時点では2枚ともご記入ください。
  2. お子さんの健康保険証のコピー
    お子さんの氏名、被保険者氏名、記号・番号、保険者番号、認定日(資格取得日)が写るようにコピーしてください。

該当者のみ提出が必要なもの

対象者

令和3年1月1日現在、又は令和4年1月1日現在守谷市外に住民登録されていたかたで、以下のいずれかに該当するかたがいる場合は、追加の提出書類が必要となる可能性があります。

該当するかどうか確認いたしますので、申請前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

  • お子さんの父母(ただし、離婚しており、お子さんと別住所で、かつお子さんと同一の健康保険に加入していないかたは除く)
  • お子さんの健康保険の被保険者
  • お子さんと同住所に居住している19歳以上の直系親族(祖父母など)
(注記)

別世帯であっても同住所であれば該当します。

提出書類

  1. 同意書(記入例参照)
  2. 個人番号カードのコピー又は個人番号記載の住民票の写し
    個人番号カードは、両面をコピーしてください。個人番号通知カードは氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・裏面の記載事項に変更が無い場合のみ代替使用可能です。
    住民票の写しは、原本・コピーいずれでも構いません。氏名・個人番号が写るようにコピーしてください。
  3. 本人確認書類の写し(個人番号カードのコピーを添付されるかたは提出不要)
    運転免許証等顔写真付のものは1点、保険証等顔写真が付いていないものは2点
    お子さんではなく、同意されたかた全員のものをコピーしてください。

(注記)なお、令和2年1月1日現在、令和3年1月1日現在、又は令和4年1月1日現在、国内に住民登録がなかったかたは、上記4、5に代わり、パスポートの写しが必要となる可能性があります。

マイナンバーを収集する理由

守谷市では、医療福祉費受給者証の新規発行・更新時に、マル福(県制度)とすこやか(守谷市独自の制度)、どちらの制度に該当するかを所得により判定しています。その判定に必要なため、市外のかたの市民税・県民税の内容については、他市区町村から個人番号(マイナンバー)を使用した情報連携により取得しています。

上記対象者のかたの所得情報は、お住まいだった市区町村から取得する必要がありますので、所得照会に同意する旨の同意書とマイナンバー確認書類等のご提出をお願いします。

税務申告について

医療福祉費受給者証の新規発行・更新においては、マル福(県制度)とすこやか(守谷市独自の制度)、どちらの制度に該当するかを所得により判定するため、市民税・県民税の内容を確認しています。

その所得判定に必要なため、以下の対象者のかたで税務申告を行っていないかたは、申請前に税務申告が必要となる可能性があります。

該当するかどうか確認いたしますので、申請前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

対象者

  • お子さんの父母(ただし、離婚しており、お子さんと別住所で、かつお子さんと同一の健康保険に加入していないかたは除く)
  • お子さんの健康保険の被保険者
  • お子さんと同住所に居住している19歳以上の直系親族(祖父母など)

(注記)

別世帯であっても同住所であれば該当します。

対象年度

  • 令和3年度(令和2年中所得)
  • 令和4年度(令和3年中所得)

よくある質問

間違えて記入してしまったときは、どうすればいいですか。

訂正箇所に二重線を引き、上から訂正印を押してください。

その後、余白に記入しなおしてください。

申請書に子どもの父母の氏名を記入するときは、どちらの氏名を先に記入すればいいですか。

どちらを先に記入していただいても差支えありません。

父母の氏名を記入していただく2行の欄の左端には、上から「2配偶者父・母」「3扶養義務者」とありますが、この2行に父母の氏名を記入してください。

同意書の記入は必要ないのに、間違えて記入してしまいました。

鉛筆で大きくバツをつけてください。

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お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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