保育園・幼稚園・学校の管理下でケガをしたとき
更新日:2021年11月26日
保育園・幼稚園・学校(以下、学校など)で日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(以下、災害共済給付制度)に加入しているかたが、学校などの管理下でケガをした場合は、災害共済給付制度の適用が優先されます。そのため、学校などの管理下のケガで医療機関にかかる際は、マル福・すこやか受給者証を使用せず、健康保険証のみを提示して受診してください。
(注釈1)守谷市内の公立小学校・中学校・保育園に通学(園)しているかたは原則として災害共済給付制度に加入しています。それ以外のかたは、通学(園)している学校などに、災害共済給付制度に加入しているかお問合せください。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度とは?
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている、災害共済給付制度です。学校などの管理下における災害(ケガ、疾病、障がい又は死亡)に対し、医療費などの支給を行うものです。
詳しくは、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。
学校などの管理下とは?
授業(保育)のほかに、登校(登園)や下校(降園)、部活動、昼休みなども含まれます。
医療費の給付対象は?
原因が学校などの管理下で生じたもので、初診から治ゆするまでの治療(健康保険などの医療保険対象のもの)の医療費総額が5,000円以上の場合に対象となります。
医療費総額は窓口負担額(一部負担金)ではなく、健康保険などの医療保険で負担される分も含む金額(10割分)です。
医療費総額が5,000円の場合の窓口負担額は、未就学児なら1,000円(2割負担)、就学児なら1,500円(3割負担)になります。
給付の金額は?
医療保険診療の医療費総額の4割が支給されます。
(注釈2)高額療養費の対象となる場合は、高額療養費の自己負担限度額に1割の付加給付分を加算した額が支給されます。
(注釈3)入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額が支給されます。
治療後の手続き
治療後、医療費総額が5,000円以上になった場合は、学校などを通して独立行政法人日本スポーツ振興センターへ災害共済給付金の請求を行ってください。医療費総額が5,000円未満のときは、災害共済給付制度の対象外になり、マル福・すこやか医療費助成の適用を受けられるようになりますので、市役所へ償還払いの申請を行ってください。
保険診療分の医療費総額(自己負担額) | 5,000円以上 (3割負担なら1,500円、2割負担なら1,000円以上) | 5,000円未満 (3割負担なら1,500円、2割負担なら1,000円未満) |
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適用制度 | 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度 | マル福・すこやか医療費助成制度 |
給付の請求先 | 日本スポーツ振興センター | 守谷市役所 国保年金課 |
手続き場所 | お子さんが通う保育園・幼稚園・学校 手続き方法は、学校などにお問い合わせください。 | 守谷市役所 国保年金課 手続き方法は、以下の償還払い関連ページをご覧ください。 |
償還払い関連ページ
