(後期高齢者医療)保険料について
更新日:2022年11月22日
後期高齢者医療制度では、個人ごとに保険料を計算します。
保険料の決め方
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。
令和4・5年度の保険料の賦課限度額(上限)は、66万円です。
個人ごとの保険料の決めかた
計算例
公的年金収入が200万円の方の場合
均等割額 46,000円
所得割額 39,950円 (公的年金収入2,000,000円ー公的年金控除1,100,000円ー基礎控除430,000円)×8.5パーセント
保険料は年額85,900です。 46,000円+39,950円=85,950円(100円未満は切り捨て)
- 年度の途中で加入するかたは、保険料が月割となります。
- 世帯の所得が基準額未満のかたや元被扶養者のかたについては、均等割額が軽減される場合があります。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「28万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
- 収入が公的年金のかたは、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
- 給与所得者等の数とは、給与所得を有するかた及び公的年金等に係る所得を有するかたの数の合計数になります。
- 保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入したかたは資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。)
会社などの健康保険の被扶養者であったかたに対する軽減
後期高齢者医療制度へ加入する 前日において被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険)の被扶養者として保険料を負担していなかったかたは、申請により、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低いかたは、均等割の7割軽減が受けられます。
- 国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であったかたは該当しません。
- 資格取得後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了したかたは、世帯の所得水準に応じて、「均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
国民健康保険から後期高齢者医療の保険に加入するかたの保険料について
国民健康保険の保険料は75歳になる前月まで、後期高齢者医療は75歳になった月から保険料がかかります。
重複がないように計算されていますが、国民健康保険は世帯主が納税義務者となるため、同じ世帯に国保に加入しているかたがいる場合は、世帯主が後期高齢者医療に加入後も国民健康保険の保険料を納付することとなります。
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