(後期高齢者医療)お医者さんにかかるときの自己負担について
更新日:2020年4月10日
自己負担
後期高齢者医療被保険者が医療を受けるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口に提示します。自己負担の割合は「後期高齢者医療被保険者証」の一部負担金割合欄に記載されています。
被保険者の所得状況に応じて以下の6つの所得区分となり、それぞれ自己負担割合と自己負担限度額、入院時の食事代が決まります。
所得区分 |
自己負担割合 |
判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
3割 | 住民税課税所得690万円以上 |
現役並み所得者2 |
3割 |
住民税課税所得380万円以上 |
現役並み所得者1 |
3割 |
住民税課税所得145万円以上 ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、基礎控除後の総所得金額等の世帯内合計額が210万円以下であれば、「一般」の区分と同様になり、また、次のいずれかの条件を満たす場合は、申請することで、「一般」の区分と同様になり、一部負担割合も1割となります。 |
一般 |
1割 |
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1のいずれにもあてはまらないかた。 |
低所得者2 |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税であるかた(低所得者1以外のかた)。 |
低所得者1 |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた。 |
自己負担限度額と入院時の食事代
医療機関にかかる後期高齢者医療被保険者には、1か月に医療機関に支払う自己負担額の上限があります。
被保険者が医療を受けるときに「後期高齢者医療被保険者証」と「限度額適用認定書」又は「医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額の上限が適用されます。
自己負担額の上限は所得区分により、下表のとおりです。
高額療養費の支給対象となったかたへは、後日、茨城県後期高齢者医療広域連合会から通知が届きますので、通知が届きましたら申請をお願いします。
所得区分 | 自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
入院時の食事代 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
460円 |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
||
一般 | 18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
210円/160円 |
低所得者1 |
8,000円 | 15,000円 |
100円 |
(注釈1)
過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上自己負担限度額を超えたときは、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
(注釈2)
外来年間合算が、一般区分の方で144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
(注釈3)
指定難病患者は260円となります。
(注釈5)
低所得者2のかたの入院時の食事代について、90日までの入院は210円ですが、過去12か月の入院日数が90日を超えていた場合は再度申請・提示をすることにより160円となります。
負担区分の判定
所得に応じて自己負担の割合などが決まりますので、必ず所得の申告をしてください。
なお、自己負担の区分については毎年7月に定期判定をし、変更になる場合は8月1日からの適用となります。その他、世帯の変動などにより変更になる場合もあります。この場合、自己負担の割合の変更があるかたに対して、新しい「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
限度額認定書及び限度額適用・標準負担額減額認定書の交付について
郵送による申請ができますので、国保年金課後期高齢者医療担当(電話0297-45-1111 内線107,108)までご連絡ください。
郵送での申請方法
- 国保年金課後期高齢者医療担当まで申請書送付の申し出をする。
- 申請書が届いたら、申請書に必要事項を記入し、84円切手を貼った返信用封筒に住所と宛名を記入し、所要額の切手を貼った封筒へ、申請書と返信用封筒を同封し送付する。
申請先 郵便番号302-0198 守谷市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当 宛
限度額認定書
限度額認定書
限度額認定書は、現役並み所得者1又は現役並み所得者2のかたに申請により交付されます。保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示することで限度額の適用が受けられます。
限度額適用・標準負担額減額認定書
限度額適用・標準負担額減額認定書
限度額適用・標準負担額減額認定書は低所得者1又は低所得者2のかたに申請により交付されます。保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示することで限度額の適用が受けられます。
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
