(後期高齢者医療制度)医療費の窓口負担割合が変わります
更新日:2022年2月7日
一定以上の所得のあるかたの窓口負担割合が2割になります
いつから?
令和4年10月1日(土曜)から
2割負担の対象者は?
現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上で、窓口負担割合が3割)を除く、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者
窓口負担割合の判定方法
後期高齢者医療被保険者の世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、住民税課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
なお、令和4年度の被保険者証は、例年通り令和4年7月中に1回目を送付します。さらに、令和3年中の所得をもとに令和4年8月中旬頃から判定が可能となるため、令和4年9月中に2回目の新しい被保険者証を送付します。
- 注1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上のかた(65歳から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けたかたを含む)
- 注2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
- 注3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
- 注4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割のかた。
- 注5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
2割負担に対する配慮措置
令和4年10月1日(土曜)の施行後3年間(令和7年9月30日(火曜)まで)は、2割負担となるかたについて、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
内容 | 金額 |
---|---|
窓口負担割合1割のとき A | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき B | 10,000円 |
負担増 C(A-B) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 D | 3,000円 |
払い戻し等 C-D | 2,000円 |
配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは、高額療養費として、 事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。なお、口座登録をされていないかたには、9月中に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。
申請書は必ず郵送でお届けしますので、 厚生労働省や地方自治体が電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等を預かること、ATM操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署(電話:#9110)または守谷市消費生活センター(電話:0297-45-2327)にお問い合わせください。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
見直しの背景等に関するお問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719
