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令和4・5年度後期高齢者医療保険料について

更新日:2022年4月1日

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。

令和4・5年度の後期高齢者医療保険料の算出方法及び賦課限度額

  • 後期高齢者医療保険料は被保険者個人単位で計算されます。
  • 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。
  • 所得が少ないかた等には、保険料の軽減措置があります。
  • 保険料率は、都道府県単位で計算され、2年ごとに見直されます。
令和4・5年度の後期高齢者医療保険料および賦課限度額
  令和4・5年度

令和2・3年度

保険料
(均等割額)

46,000円
(据え置き)

46,000円

保険料
(所得割額)

(総所得金額 -基礎控除額)×8.50パーセント
(据え置き)

(総所得金額 -基礎控除額)×8.50パーセント

保険料の賦課限度額
(上限額)

660,000円
(2万円増)

640,000円
  1. 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
  2. 基礎控除額は、前年の合計所得金額が・・・
    • 2,400万円以下の場合は43万円
    • 2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円
    • 2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円
    • 2,500万円超の場合は0万円

お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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