退職したとき
更新日:2017年5月22日
退職して社会保険等をやめたときは、国民健康保険の加入届出が必要になります。必ず、14日以内に届出してください。
こんなとき |
届出に必要なもの |
---|---|
退職して社会保険等をやめたとき(注釈) |
|
(注釈)
社会保険等をやめた場合の加入届出は、社会保険等の資格喪失日以降となります。
また、社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、喪失日に遡って加入となるため、国民健康保険税も遡って発生し、納付(遡及賦課)することになります。
郵送による届出
国民健康保険の加入届出は、郵送で行うことも可能です。届出には次のものが必要となります。
なお、60歳未満のかたは国民年金の加入手続も必要です。年金の郵送手続については国保年金課までお問い合わせください。
- 国民健康保険資格届(取得)(PDF:176KB) (記入例)(PDF:259KB)
資格届は必ず世帯主が記入してください。 - 世帯主の身分証明書の写し
- 資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(原本)
(原本は保険証送付時に返却します。)
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と加入するかた全員分)
- 460円分の切手を貼付し世帯主名と住所を記載した返信用封筒
(保険証等を送付するためです。簡易書留で世帯主あてに送付します。)
- (該当者のみ)マル福またはすこやかの受給者証と、受給者証の枚数分の 医療福祉費受給資格等変更届(PDF:51KB)(記入例(PDF:96KB))
身分証明書については、本人確認のお願いを参照してください。
医療福祉(マル福・すこやか医療)の保険証が変わったときのお手続き
マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたは、医療福祉の保険変更のお手続きも必要です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
