守谷市国民健康保険運営協議会
更新日:2020年12月6日
守谷市国民健康保険運営協議会
概要
国民健康保険運営協議会は、国民健康保険法により設置が義務付けられ、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険の被保険者のかた、保険医又は保険薬剤師のかた、公益を代表するかたにより構成される協議会です。
協議会は次に掲げる事項について審議するものです。
- 一部負担金の負担割合に関する事項
- 一部負担金の減免に関する事項
- 保険税の賦課方法に関する事項
- 保険税の減免に関する事項
- 保険給付の種類及び内容に関する事項
- 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
法令根拠
国民健康保険法(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
国民健康保険法施行令(昭和三十三年十二月二十七日政令第三百六十二号)
守谷市国民健康保険条例(昭和34年3月31日条例第29号)
守谷市国民健康保険規則(平成19年3月30日規則第25号)
任期
3年(平成31年4月1日から令和4年3月31日)
構成
- 被保険者を代表する委員 4人
- 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
- 公益を代表する委員 4人
会議内容
