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高額療養費の支給

更新日:2023年4月12日

高額な医療費を払ったときは、申請により限度額を超えて支払った分が高額療養費として支給されます

治療から3、4か月後に市から申請書などを郵送します。

医療機関の領収書を添えて申請してください。

国民健康保険税が未納の場合、国民健康保険税に充当する場合があります。

高額療養費の計算方法(70歳未満)

同じかたが、同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担額(21,000円以上)を世帯で合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

注記

  • 調剤薬局と処方した病院の外来分の自己負担額がそれぞれ21,000円未満でも、合計して21,000円以上であれば合算できます。
  • 所得区分が細分化され、限度額が定められています。
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分
(注釈1)
3回目まで 4回目以降
(注釈3)
所得901万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1パーセント
140,100円
所得600万円超901万円以下

167,400円
+(医療費-558,000円)×1パーセント

93,000円
所得210万円超600万円以下

80,100円
+(医療費-267,000円)×1パーセント

44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯(注釈2)

35,400円 24,600円

  • (注釈1)
    所得とは、同じ世帯の国民健康保険に加入しているかたそれぞれの「総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた金額」の合計額です。所得の申告をしていないかたがいると、所得区分アとみなされます。
  • (注釈2)
    世帯主と国民健康保険に加入しているかたが、住民税非課税の場合に該当します。
  • (注釈3)
    過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の限度額です。

計算時の注意

  • 1か月(月の1日から末日まで)ごとに計算
  • 同一の医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算
  • 保険適用分のみが対象(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外)

高額療養費の計算方法(70歳以上75歳未満)

70歳以上75歳未満のかたは、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
 
外来・入院とも、1医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。

70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分
(注釈1)

窓口負担割合

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み
所得者

3
住民税課税所得
690万円以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(4回目以降140,100円 注釈5

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(4回目以降140,100円 注釈5

2
住民税課税所得
380万円以上

3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(4回目以降93,000円 注釈5

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(4回目以降93,000円 注釈5

1
住民税課税所得
145万円以上

3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(4回目以降44,000円 注釈5

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(4回目以降44,000円 注釈5
一般

住民税課税所得
145万円未満
(注釈2)

2割

18,000円
(注釈4)

57,600円
(4回目以降44,000円 注釈5

低所得者2 住民税非課税世帯 2割

8,000円
(注釈4)

24,600円
低所得者1

住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
(注釈3)

2割

8,000円
(注釈4)

15,000円

  • (注釈1)
    住民税課税所得とは、「総所得金額等から住民税の所得控除額を差し引いた金額」です。
  • (注釈2)
    同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満のかたの、収入合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)であると申請した場合及び「総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
  • (注釈3)
    同じ世帯の世帯主と国民健康保険に加入しているかたが住民税非課税、かつ各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる場合に該当します。
  • (注釈4)
    年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
  • (注釈5)
    過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。

計算時の注意

  • 1か月(月の1日から末日まで)ごとに計算
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満のかたで合算
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  • 保険適用分のみが対象(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外)

支給申請手続

高額療養費支給申請手続の簡素化

令和5年4月から、高額療養費支給申請手続を簡素化しています。

初回に申請すると、翌月以降に申請が不要で、指定口座へ自動的に振り込まれます。

振込の約1週間前に、「高額療養費支給決定通知書(ハガキ)」が市役所 国保年金課から送られます。

(注意事項)

  • 口座変更、又は自動振込を希望しない場合は、市役所 国保年金課窓口で手続が必要です。
  • 世帯主が変更した場合などは、申請が必要です。
  • 国保税に未納がある場合、申請簡素化の対象外です。

郵送による申請

郵送でも申請を受付けます。

  1. 該当者へは市役所 国保年金課から申請書を送付します。
  2. 申請書が届きましたら、世帯主の方の署名・押印(スタンプ印不可)し、電話番号を記入の上、封筒に切手を貼り、以下送付先までご郵送ください。

送付先

〒302-0198
守谷市大柏950番地の1
守谷市役所 国保年金課 国民健康保険担当 宛

これから医療費を支払う場合

事前に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を申請いただくことで、医療機関での窓口負担が軽減されます。

詳細は、以下をご確認ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

この担当課にメールを送る

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