高額療養費の支給
更新日:2021年7月8日
病気やけがで医療機関などにかかり、医療費の自己負担が高額になったときは、申請により、限度額を超えて支払った分が高額療養費として支給されます。
治療を受けた月の3から4か月後に市役所から高額療養費支給申請書等を郵送します。申請書等に必要事項をご記入のうえ、医療機関の領収書を添えて申請手続きを行ってください。
国民健康保険税が未納のかたについては、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
高額療養費の計算方法(70歳未満のかたの場合)
同じかたが、同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担額(21,000円以上が対象)を世帯で合算した額(注釈)が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
(注釈)
調剤薬局と処方した病院の外来分の自己負担額がそれぞれ21,000円未満でも、合計して21,000円以上であれば合算できます。
負担能力に応じてきめ細かに対応できるように、所得区分が細分化され、限度額が定められています。
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分(注釈1) | 3回目まで | 4回目以降(注釈3) | |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1パーセント |
140,100円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 167,400円 |
93,000円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 80,100円 |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯(注釈2) |
35,400円 | 24,600円 |
- (注釈1)
所得とは、同じ世帯の国民健康保険に加入しているかたそれぞれの「総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた金額」の合計額です。所得の申告をしていないかたがいると、所得区分アとみなされます。 - (注釈2)
世帯主と国民健康保険に加入しているかたが、住民税非課税の場合に該当します。 - (注釈3)
過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
計算に当たっての注意
- 1か月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
- 同一の医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 保険適用分のみが対象となります(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。)。
高額療養費の計算方法(70歳以上75歳未満のかたの場合)
70歳以上75歳未満のかたは、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
外来・入院とも、一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。
70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分(注釈1) | 窓口負担 |
外来 |
外来+入院 |
|
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
3 住民税課税所得 690万円以上 |
3割 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1パーセント (4回目以降140,100円 注釈5) |
|
2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円 |
|||
1 住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円 |
|||
一般 | 住民税課税所得 |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 |
24,600円 | |
低所得者1 | 住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
- (注釈1)
住民税課税所得とは、「総所得金額等から住民税の所得控除額を差し引いた金額」です。 - (注釈2)
同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満のかたの、収入合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)であると申請した場合及び「総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 - (注釈3)
同じ世帯の世帯主と国民健康保険に加入しているかたが住民税非課税、かつ各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる場合に該当します。 - (注釈4)
年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。 - (注釈5)
過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
計算に当たっての注意
- 1か月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満のかたで合算します。
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
- 保険適用分のみが対象となります(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。)。
70歳以上のかたを対象とした高額療養費支給申請手続の簡素化について
平成31年4月から、70歳以上の方のみで構成されている世帯を対象として、高額療養費支給申請手続の簡素化を実施しています。
初回に支給申請を行うと、原則、翌々月以降に高額療養費が該当する場合は、支給申請手続が不要となり、初回振込口座へ入金されます。入金の1週間程度前に、「高額療養費支給決定通知書(ハガキ)」を市役所国保年金課から送付します。
(注意事項)
- 簡素化該当者としての登録には、2か月程度の期間を要します。申請書類が届いた場合には、従来どおり、市役所国保年金課窓口にて支給申請を行ってください。
- 70歳未満のかたが世帯に加入した場合は、従来どおり、支給申請手続が必要となります。
郵送による申請について
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、郵送による申請を受付します。
- 該当者へは守谷市役所国保年金課から申請書を送付します。
- 申請書が届きましたら、世帯主の方の署名及び押印(スタンプ印不可)し、日中連絡のつく電話番号を記入の上、封筒に所要額の切手を貼り、守谷市役所 国保年金課 国民健康保険担当宛 まで送付ください。
送付先住所
〒302-0198
守谷市大柏950番地の1
これから医療費を支払う場合
事前に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を申請いただくことで、医療機関での窓口負担が軽減されます。詳細は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をご確認ください。
