入院したときの食事代
更新日:2020年5月25日
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を支払い、残りは国保が負担します。
区分 | 1食当たりの食事 |
|
---|---|---|
住民税課税世帯(注釈1) | 460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2(注釈2) |
過去12か月で90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院(注釈3) | 160円 | |
低所得者1(注釈2) | 100円 |
- (注釈1)
住民税課税世帯のかたでも、指定難病患者や小児特定疾病児童、継続的に精神病床に入院している場合、1食につき260円となります。 - (注釈2)
住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1に該当されるかたは 、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。国保年金課で交付申請して、医療機関に提示してください( 詳細は、 「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請」をご確認ください。)。 - (注釈3)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから、入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当となります。詳細は、長期入院についてをご確認ください。
長期入院について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから90日を超える入院をされた場合、申請いただくことで、91日目以降の入院時食事代の標準負担額が減額されます。減額対象は、申請日の食事代からとなるため、該当することが分かった時点で国保年金課で申請してください。
長期入院についてはこちらのご案内もご確認ください。
受付日時
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始除く。)
申請場所
守谷市役所 国保年金課
申請に必要なもの
- 認定証が必要なかたの国民健康保険保険証
- すでに交付を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証
- 印鑑
- 長期入院該当者と世帯主のマイナンバーが確認できるもの
- 入院日数と食事代の確認できる領収書 (発効前の場合には、ご相談ください。医療機関へ電話等で、確認をとらせていただきます。)
- 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)
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