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国民健康保険における傷病手当金の支給(新型コロナ関連)

更新日:2023年3月31日

新型コロナウイルスに感染したかたなどに、傷病手当金を支給します

守谷市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染したかた、または感染が疑われるかたを対象に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の1から3までのすべてに該当するかた

  1. 守谷市国民健康保険の被保険者である
  2. 雇用されており給与などの支払いを受けている
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染したかた、または発熱などの症状があり感染が疑われるかたで、療養のため就労できなかった期間がある

傷病手当金対象者判定フローチャート

支給対象日数

療養のため就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労できない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

ただし、1日当たりの支給額については上限があります。(上限額:30,887円)

なお、給与などの一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与などの差額が支給されます。

適用期間

令和2年1月1日(水曜)から令和5年5月7日(日曜)までの間で療養のため就労できない期間
(ただし、入院期間が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

申請書および記入例

申請期限(時効)

療養のため就労できない日ごとに、その翌日から起算して2年間

申請先

市役所国保年金課国保・年金グループ(郵送可)

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お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6525

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