マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
更新日:2020年10月23日
令和3年3月(予定)から利用可能になります
令和3年3月から、医療機関で受診するときや薬局を利用するときに、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
利用には事前登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
事前の登録は、マイナポータルでできます。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申込が始まりました」(外部リンク)
どんないいことが?6つのメリット
1 健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても、保険証の切替えを待たずに、保険者での手続が完了次第、マイナンバーカードで受診できます。
(注意)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
2 医療保険の資格確認がスピーディに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3 窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
ご注意
・マルフク、すこやか医療の受給者は、受給者証を持参する必要があります。
・法律による公費医療の受給者は、受給者証を持参する必要があります。
4 健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5 医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6 医療費控徐もマイナンバーカードで便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。
関連リンク
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(外部リンク)
